刑法事例演習教材 事例2

刑法事例演習教材の事例2の答案を上げておきます。

この問題は窃盗の対象となった財物の占有しか問題になっっていないため、あまり難しくはなかったかもしれません。

何かおかしな点があれば、コメントにお願いします。

 

刑法事例演習教材 第2版

刑法事例演習教材 第2版

 

 

 

 

1.甲はAの財布を持ち去っているが、このような甲に刑法235条の窃盗罪が成立するか問題となる。

(1)窃盗罪が成立するためには、①他人の占有する財物が客体となっていることと、②窃取行為がなされたといえなければならない。

(2)他人の占有する財物であるといえるか否かは、占有状態と所有者の占有意思等を総合考慮して社会通念に従って判断される。

 本件事案において、Aは大型スーパーマーケットの6階に財布を置き忘れ、地下一階まで移動していること、また、6階から地下1階までの移動に関わる所要時間は220秒で往復約5分かかる距離にあったということができるから、Aは財布について客観的に占有し得た状態になかったということができる。また、Aは地下1階につくまで本件財布を置き忘れていたことに気が付いていないため、本件財布に対する占有意思も失われていたということができる。

(3)これに対して、Aの本件財布をD子が見ていたことから、本件財布の占有者はD子であるとの主張も考えられるが、D子は本件財布の所有権者ではなく、本件財布の知覚にいたものに過ぎないため、本件財布の占有者であるということはできない。

(4)したがって、本件財布は他人の占有する者でないため、甲に窃盗罪は成立しない。

2.そのため、甲がAの財布を持ち去ったことについて、刑法254条の占有リ月物横領罪が成立するか問題となる。

(1)占有離脱物横領罪が成立するためには、①占有を離れたものであることと、②横領行為を行ったということがいえなければならない。

(2)本件財布についてAの占有は失われているため、本件財布は占有離脱物であるということができる。

(3)横領行為とは本人以外の者がすることができない使用、収益、処分行為をすることを指す。

 本件事案において、甲は、本件財布を自己の占有下に移転することにより処分をしているため、甲は横領行為を行ったということができる。

(4)したがって甲は刑法254条の占有離脱物横領罪に該当する行為を行ったということができる。

(5)これに対して、甲は、本件財布について、Cの占有物として認識していたため、刑法381項によって故意阻却されるとの主張を行うことが考えられる。

(6)刑法381項にいう罪を犯す意思とは犯罪成立要件の事実についての認識を指し、構成要件的符合が認められるか否かによって判断すべきであると考えられている。

 甲は本件財布についてCの占有物であると認識していたことから、窃盗罪についての事実を認識しているが、両罪とも、財物の所有権を保護法益とするものであり、どちらも領得罪であることから、構成要件的重なり合いが認められる。

(7)したがって、甲は占有離脱物横領罪の罪を犯す意思が欠けていたということはできず、甲には占有離脱物横領罪が成立する。

3.詐欺罪の成否

 甲はA名義のクレジットカードを使用し、Bの食料品店で1

2000円相当の商品を購入しているが、刑法2461項の詐欺罪に該当するか検討する。

(1)刑法2461項の詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為がなされ、②財物の交付がなされたということがいえなければならない。

(2)欺罔行為とは財物に関する重要事実について相手方を錯誤に陥れる行為を行ったといえることを指す。

 本件事案において、甲は、A名義のクレジットカードを自己の物と偽ってBの担当係り員であるFに提示しているが、クレジットカードの名義人が誰であるかという事実は、商品の対価を支払うものという財物に関する重要事実であり、甲はこの点についてFを錯誤に陥れるという行為を行っているということができる。

(3)また、Fはクレジットカードの呈示に応じて、商品を甲に引き渡していることから、Fは財物の交付行為を行っているということができる。

(4)したがって、甲には刑法2461項の詐欺罪が成立する。

 

 1.甲はAの財布を持ち去っているが、このような甲に刑法235条の窃盗罪が成立するか問題となる。 (1)窃盗罪が成立するためには、①他人の占有する財物が客体となっていることと、②窃取行為がなされたといえなければならない。 (2)他人の占有する財物であるといえるか否かは、占有状態と所有者の占有意思等を総合考慮して社会通念に従って判断される。  本件事案において、Aは大型スーパーマーケットの6階に財布を置き忘れ、地下一階まで移動していること、また、6階から地下1階までの移動に関わる所要時間は2分20秒で往復約5分かかる距離にあったということができるから、Aは財布について客観的に占有し得た状態になかったということができる。また、Aは地下1階につくまで本件財布を置き忘れていたことに気が付いていないため、本件財布に対する占有意思も失われていたということができる。 (3)これに対して、Aの本件財布をD子が見ていたことから、本件財布の占有者はD子であるとの主張も考えられるが、D子は本件財布の所有権者ではなく、本件財布の知覚にいたものに過ぎないため、本件財布の占有者であるということはできない。 (4)したがって、本件財布は他人の占有する者でないため、甲に窃盗罪は成立しない。 2.そのため、甲がAの財布を持ち去ったことについて、刑法254条の占有リ月物横領罪が成立するか問題となる。 (1)占有離脱物横領罪が成立するためには、①占有を離れたものであることと、②横領行為を行ったということがいえなければならない。 (2)本件財布についてAの占有は失われているため、本件財布は占有離脱物であるということができる。 (3)横領行為とは本人以外の者がすることができない使用、収益、処分行為をすることを指す。  本件事案において、甲は、本件財布を自己の占有下に移転することにより処分をしているため、甲は横領行為を行ったということができる。 (4)したがって甲は刑法254条の占有離脱物横領罪に該当する行為を行ったということができる。 (5)これに対して、甲は、本件財布について、Cの占有物として認識していたため、刑法38条1項によって故意阻却されるとの主張を行うことが考えられる。 (6)刑法38条1項にいう罪を犯す意思とは犯罪成立要件の事実についての認識を指し、構成要件的符合が認められるか否かによって判断すべきであると考えられている。  甲は本件財布についてCの占有物であると認識していたことから、窃盗罪についての事実を認識しているが、両罪とも、財物の所有権を保護法益とするものであり、どちらも領得罪であることから、構成要件的重なり合いが認められる。 (7)したがって、甲は占有離脱物横領罪の罪を犯す意思が欠けていたということはできず、甲には占有離脱物横領罪が成立する。 3.詐欺罪の成否  甲はA名義のクレジットカードを使用し、Bの食料品店で1 2000円相当の商品を購入しているが、刑法246条1項の詐欺罪に該当するか検討する。 (1)刑法246条1項の詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為がなされ、②財物の交付がなされたということがいえなければならない。 (2)欺罔行為とは財物に関する重要事実について相手方を錯誤に陥れる行為を行ったといえることを指す。  本件事案において、甲は、A名義のクレジットカードを自己の物と偽ってBの担当係り員であるFに提示しているが、クレジットカードの名義人が誰であるかという事実は、商品の対価を支払うものという財物に関する重要事実であり、甲はこの点についてFを錯誤に陥れるという行為を行っているということができる。 (3)また、Fはクレジットカードの呈示に応じて、商品を甲に引き渡していることから、Fは財物の交付行為を行っているということができる。 (4)したがって、甲には刑法246条1項の詐欺罪が成立する。