添付と物権についてのメモ(2020年4月25日)

今日した勉強のまとめメモ

 

 

 

民法短答

添付による所有権の帰属

 不動産の場合の添付と動産の添付の場合で分けて考える。

 1.不動産への添付の場合、民法242条本文によれば、「不動産の所有者は、その不動産に従として付合したものの所有権を取得する」のが原則とされている。

 そのため、例えば、建物の増築部分、土地の植物に関してはそれぞれ建物、土地に付合したものとして建物の所有者が所有権を取得する。

 ただし、民法242条但し書きによれば、「権限によってその物を付属させた他人の権利を妨げない」と規定し、不動産に添付されていても例外的に他人が所有権を持つことを規定している。

 この意味は、賃借権や地役権などによって符合させる正当な権限を有している場合のことを指す。そのため、他人の土地を借りてコメを育てている場合にはそのコメについては、種をまいた人が所有権を有している(反対に無権限でコメを育てている場合は原則通り所有権者が所有権を有している。)。

 ただし、賃借権などの権限があればいつも可能ではなく、取引上の独立性を有していなければならない。この例が賃借人が建物の増築を行った場合である。

 

不動産の添付についてのまとめ

 ①付合した場合は、原則として建物の所有者に付合させた動産の所有権が帰属する。

 ②付合した人に権限がある場合には、付合した人に動産の所有権が帰属する。

 ③権限があるといっても、取引上の独立性のない付合の場合には、原則通りになる。

 

 2.動産への添付の場合、まず、付合か混和か加工かによって分けられる。

 付合とは、「動産同士が結合し、分離不可能となった場合や、分離するのに金のかかる場合」を指す。混和とは、コーヒーに砂糖を入れた場合のように混ぜて分けられなくなった場合を指す。加工とは丸太を切り出して建材にする場合などの工作を加えることを指す。

 付合の場合と混和の場合は主従の区別があるかによって分けられる。

 主従の区別がある場合、民法243条によって主たる動産に帰属する。主従の区別がない場合は、民法244条によって価格に応じて共有となる。

 加工の場合は原則として材料の所有者に所有権が帰属する。例外は①加工によって動産の価格が材料の価格よりも大幅に上がった場合。②加工者も材料を出した場合で、加工者の出した方の材料の価格が大きかった場合。

 

動産の添付についてのまとめ

 ①付合か混和か加工か判断する。

 ②付合、混和については主従の区別があるかによって異なる。

 ②’加工の場合は、原則として材料の提供者、例外的な二つの場合に加工者に所有権が帰属。

 

 3.付合による償金請求

 不当利得に応じて償金請求がなされる。

 

参考にした本