スポーツ法まとめメモ(2)
スポーツ法の学習を続けているのでメモとして書いていきます。
憲法とスポーツ法
スポーツ権概念
オリンピック憲章上「スポーツを行うことは人権の一つである。各個人はスポーツを行う機会を与えられなければならない。」とされている。また、スポーツ基本法上もスポーツ権として、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、すべての人々の権利である。」とスポーツ権の内容について触れている。
憲法上、上記のスポーツ権は、13条、25条、26条によって基礎づけられるものであるとされ、自由権的側面、社会権的側面を有している。
ただし、スポーツ権は団体の自治などと対立関係に立つことがある(選手選考・ドーピングを理由とする除外など)。
また、体罰などの暴力、性暴力・セクハラ、パワハラも選手、監督らのスポーツ権を危うくさせるものとして存在している。
また、オリンピック憲章上、「人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や個人に対する差別はいかなる形であれオリンピック・ムーブメントと相容れない」とされている。
スポーツ権と裁判
このようにスポーツ権はスポーツ法上重要な人権であるものの、憲法について私人間効力のないこと、団体内部などの部分社会の事柄について裁判で争うことができないとする部分社会論によって主張が制限されることがよくある。