2020年5月2日勉強まとめメモ(立木の所有権など)
今日勉強したことについてまとめていきます。
立木の所有権
民法86条1項によれば、土地及びその定着物は不動産であるため、立木は原則として土地の所有者に所有権が帰属している。
立木法に基づく登記がされるか、明認方法によって明認がされた場合には、土地から独立して取引の対象になる。
明認方法とは、立木の皮を削って所有者名を墨書きしたり、所有者名を記名した看板を取り付けたり、区画が明確になるように立札を書けた場合に設定したことになる。なお、権利取得の原因を書く必要はない。
明認方法については、途中で明認方法がなくなったら、対抗できなくなる。また、明認方法は素朴な対抗方法であるため、抵当権設定を公示することはできない。
共有物の費用負担と債権
民法253条1項によれば、各共有者が持ち分に応じて費用を負担しなければならない。もし共有者が一年以内に義務の履行を行わない場合、民法253条2項によって他の共有者は相当の償金を支払うことによってその者の持ち分を取得することができる。
民法254条によれば、共有者の一人が共有物について有する債権は共有物の特定承継人に対しても債権を行使することができる。