2020年5月2日勉強まとめメモ(留置権・先取特権)

勉強したことをまとめていきます

 

担保物権法 -- 現代民法3 第4版

担保物権法 -- 現代民法3 第4版

 

 

 留置権の成立要件

  民法295条によれば、①他人の物を占有していること、②物に関係して生じたこと、③履行期にあること、④不法行為によって生じたものではないこと(民法295条2項)、⑤占有を喪失していないことが認められなければならない。

 ③を忘れがちなので注意すること

 ④については類推適用がある。例えば、占有権限がないのに占有を続けていた場合や、賃貸借契約解除後の有益費の支出がある場合がそれである。民法299条に基づく必要費償還請求権に対しても留置権を主張できる。

 

先取特権の追及力

  物権一般については、物権の客体が第三者に移転しても追及力が認められるものの、以下の追及効の制限がある。

 ①一般先取特権について、債務者の一般財産から逸出した財産

 ②動産先取特権について目的物が第三者に引き渡された場合。

 ②の「引渡し」とは、第三者が目的物の所有権を取得することを指す。また、善意悪意を問わない。なお、占有改定もこれに含まれる。

 

先取特権の順位

 まず、一部の共益の費用に関する債権以外の一般先取特権は特別の先取特権に劣後する(民法329条)。

 動産先取特権内の順位は、原則として民法330条1項各号の順になる。例外は、第一順位の先取特権者が第二、第三順位の先取特権の存在を知っていた場合と、果実の取得の場合である。

 不動産先取特権の順位は民法325条の順になる(民法331条)。なお、不動産先取特権については、民法337条から、民法340条の陶器を得なければならない(なので実際上そんなに使われない)。

 動産質権と動産先取特権については、動産質権は第一順位の先取特権と同じになる。