スポーツ法まとめメモ(10)
今回はスポーツと労働法についてまとめる。
概説
労働法とは労働に関する法律の総称である。労働法には大きく労働者個人と使用者の関係を規律する個別的労働関係法と労働者の集まりである労働組合と使用者の関係を規律する集団的労働関係法がある。
労働組合法上労働者とは「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」を指す。これに対して労働基準法では、「職業の種類を問わず事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を指すとされる。
スポーツ選手については、労働組合法上の労働者になるが、労働基準法上の労働者にはならない。
個別関係労働法
選手に対して個別関係労働法の適用はないものの、労災補償や、雇用保障のようなものはあることがある。
プロ野球では統一選手契約10条の治療費の条項に選手が試合中に負傷した場合の補償について規定されている。社員選手の場合は、労働者として労災補償が下りる。
プロ野球の雇用保障は一年間しかない(雇用保障とみることもできなくもない)。しかし、社員選手の場合、長期間の雇用保障が認められている。
集団労働関係法
先述の通り、選手は労働組合法上の労働者として認められる。そのため、日本プロ野球選手会や、日本プロサッカー選手会がある。
ほかの団体でもアスリート団体がある場合がある。