2020年6月3日勉強したことまとめメモ
特別寄与料請求についてまとめる。
特別寄与料請求
相続の場面では寄与分請求により、特別寄与があったことを理由とする具体的相続分の増加が認められるものの、相続人でなければ請求できない。
そのため、民法1050条に相続人以外の者の特別寄与料の請求権が認められるようになった。
特別寄与料請求の要件
①相続人でないこと、②特別の寄与を行ったこと、③被相続人の親族であることが要件である。内縁配偶者はこの特別寄与料請求はできない。
特別の寄与があったといえるためには、通常想定される程度を超えた特別の貢献をしたといえなければならず、さらに、財産の増加に寄与したといえなければならない。そのため、ただ介護をしていたなどでは駄目である。
特別寄与料の効果
特別寄与料請求権を取得した場合、特別寄与者は相続とは別の枠組みで相続人に対して金銭を請求することができる。
内縁配偶者などについて
内縁配偶者は特別寄与料請求をすることはできない。
その為、民法650条の委任による費用償還請求や、民法703条の不当利得の返還を考えることになる。