平成31年司法試験予備試験憲法

平成31年司法試験予備試験憲法を解いていきます。

 

 

 第一.信教の自由に関する主張。

1.外国人の人権についてはその性質上外国人も対象としているものについては保障されているとされる。

 本件事案におけるXはA国民であるため、外国人であるものの、信教の自由は国家とは関係なく保障されるべき人権であることから、外国人にも保障されているといえる。

 したがって、Xにも憲法20条1項の信教の自由が保障されている。

2.憲法20条1項によれば、信教の自由が保障されている。この信教の自由のうち内心において、宗教を信仰するという保障は内心にとどまるものであることから、絶対的な権利であることされる。

 本件事案において、乙中学校では学習指導要領に従って、水泳の授業について必修とし、代替措置を取らないこととしている。これは、水泳用の水着を着用することとなるため、Xの進行するB教の戒律である「女性は家庭以外においては、顔面や手など一部を除き、肌や髪を露出し、あるいは体系がはっきりわかるような服装をしてはならない」という決まりに反することとなる。そのため、Xの内心の信教に反した行動をとらされることとなっていたと認められるといえ、内心の信教の自由に対する間接的な制約が生じているということができる。

 そのため、水泳の授業を必修とし代替措置を取らなかったことが憲法20条1項に違反せず合憲であるといえるためには、水泳を必修とし代替措置を取らなかったことが必要かつ合理的なものであるといえなければならない。

 本件事案において、水泳を必修とすることは教育上泳ぎを教え、川や海でおぼれることのないようにするという目的があることから、必要な教育であるということができる。しかし、代替措置をとることができないようにしたというのは泳法を教えたり、川や海でおぼれたりすることがないようにするという観点からはレポート等でもその目標を達成することができることから、不合理なものであるということができる。

 確かに乙中学校の主張する通り代替措置をとるとB教の信者である生徒に特権を与えることとなり憲法20条1項後段の特権の付与の禁止に反するとの懸念はあるものの、B教の生徒に対して、水泳の授業に参加せずレポート等の代替措置を講じたとしても、レポートが課されるという点で特権とはなっていない。そのため、乙中学校の主張する政教分離違反原則に反するとの主張は当たらない。

 また、Xらの要望に応えると水泳実技の参加者が減少し水泳の授業の実施や成績評価に支障が出ると懸念しているため、代替措置を認めないことは不合理ではないとの主張はあるものの、信仰に反する行為を避けるためにB教であるか否かを聞き出すことは容易であり、更に、A国民のほとんどがB教の信者であることから、日本人が単なる嫌悪感から水泳を避けるためにB教徒を名乗ったとしても、嘘であると見抜くことが容易である。そのため、水泳授業の実施に支障が出るほど参加者の減少が発生するとは考えられない。そのため、この乙中学校の反論は当たらない。

 したがって、水泳の授業を必修とし代替措置を取らなかった乙中学校の指導はXの信教の自由を侵害し違憲であるということができる。

3.よって、水泳の授業を必須としたことによって、Xの成績評価を2としたことは違法であるということができる。

第二.教育を受ける権利の主張

1.外国人の人権についてはその性質上外国人に対しても認めているとされるものについては憲法上人権が保障されている。

 教育を受ける権利についても日本人か外国人かといったことに関係ないものであることから、外国人にも保障されているということができる。

2.憲法26条1項によれば、法律の定めるところにより教育を受ける権利を保障しているということができる。

 本件事案において、Xに保健体育の評定として2がつけられたことから、県立高等学校に進学することができなくなっただけでなく、経済的な問題から私立高等学校に進学することもできなくなったという事情はあるものの、高等教育を受けることができなくなっというのは事実上の制約であるにすぎない。

 そのため、Xの評定として2を与え、教育を受ける権利を侵害したとは認められない。

3.したがって、Xの評定として2を与えたことが憲法26条1項の教育を受ける権利の侵害し違法であるということはできない。