刑事訴訟法のよくわからないところ
刑事訴訟法の勉強中によくわからなかったことがあったため、ブログに書いていきます。
①一罪一勾留の原則について
刑事訴訟法判例百選〔第10版〕17事件のような包括一罪となる犯罪についての逮捕の例です。
百選の事例ですと、被疑者は2月18日に賭博罪で起訴され、引き続き勾留されて、4月1日に保釈された。その後、5月初めころの賭博と2月18日からの賭博を理由として常習賭博を理由として起訴されたというものです。
この事件について、裁判例は以下の順に検討しているように読めます。
一罪にあたるため、一罪一逮捕一勾留の原則が妥当すること
⇒再逮捕再勾留の可否、さらに、この際逮捕再勾留の要件の中で同時処理可能性を論じる。
の順に検討しているように読めます。
しかし、一般には以下の順に検討しているようです。
一罪にあたること
⇒同時処理可能性があること
⇒再逮捕再勾留の可否
このように、同時処理可能性の位置づけは再逮捕再勾留の原則の適用以前の要件なのか、再逮捕再勾留の可否の要件の考慮要素に過ぎないのかよくわかりません。
私としては、前者の考えのように一罪にあたる以上司法審査は経ているため、再度の逮捕勾留と評価できる以上再逮捕再勾留の要件尾問題として考えるべきであるため、同時処理可能性は再逮捕再勾留の可否の考慮要素として検討すべきであると考えています。
しかし、後者の考えは、法は逮捕者に不可能を強いるものではないため、同時処理可能性は再逮捕再勾留の可否の前提となる要件として考えるべきという見解もあるようです。
このように、どちらでも説明できないことはないため、どのような順に検討するのが正解かがよくわかりません。
②任意取り調べと、任意同行の関係について
任意同行に引き続いて任意の取り調べが行われた場合の強制処分該当性要件の検討の仕方がよくわかりません。
任意同行の際の警察官の行為と、任意の取り調べの際の警察官の行為はそれぞれ別の行為として強制処分該当性を検討すべきなのか、任意同行の際の行為と、任意の取り調べの際の行為を一体のものと考えて強制処分該当性を検討すべきなのかがよくわかりません。
古江本を読む限り、後者の考え方を採用しているようですが、どちらも別の処分である以上それぞれ検討すべきではないのかとの考えもあります。
このように、これらの部分は自分で悩んでいるところであるため、何らかの形で解決するようにしていきます。
この記事を書くにあたって友人たちが参考にした本