ロープラ商法について答案を書いてブログにあげたらいいのではないかとの意見をいただいたので書いてみることにしました。
ただ、参考になるかはわかりませんがとりあえず、解答の筋と自分の答案の順にあげておきます。
以下のように考える
民法34条によれば、法人は目的外の行為について権利義務を有しない
売買契約の無効を主張するため定款の目的の範囲内かを検討
→定款所定の目的は、「不動産その他の財産を保存し、これらを運用して利殖を計ること」であるが、財産の運用利殖を計るためには、時に既有財産を売却することもあり得るため本件建物の売買も範囲内である
そのため、自分は答案として、以下のように書いた
1.民法34条によれば、法人は定款所定の目的内の行為についてしか権利能力を有しないこととされている。そのため、会社法3条により法人格を有する会社も同様に定款記載の行為以外について権利能力を有しない。
本件事案において、Y社の定款に記載されているY社の目的は「不動産その他の財産を保存し、これらを運用して利殖を計ること」であるものの、財産の運用利殖を計るためには、時として会社の有している不動産を売却することもあり得る。そのため、本件事案において、Y社代表取締役AがXに対してした不動産の売却は、Y社の目的内のものということができ、民法34条によってその効力が否定されない。
2.したがってY社はXへの不動産の売却が無効であることを否定できず、Xの請求が認められる。