スポーツ法まとめメモ(1)

 スポーツ法を勉強中ですのでまとめておきます。

テキストとして、標準テキスト スポーツ法学 第2版法律学の基本から書かれていることと、余白が広いことから読みやすかったです。

スポーツ法を学ぶならこれを読めば間違いないかもしれません。

標準テキスト スポーツ法学 第2版

標準テキスト スポーツ法学 第2版

  • 発売日: 2017/09/22
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

 

スポーツ法におけるスポーツ概念

 スポーツ振興法2条(現在スポーツ基本法に全面改正された)上スポーツとは、「この法律において『スポーツ』とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他野外活動を含む。)であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう」とされていた。そのため、昔は将棋、チェス、テレビゲームなどはスポーツではなかった。

 しかし、現行法であるスポーツ基本法上スポーツの定義はない。そのため、解釈によれなければならない。スポーツ概念については、「一定の規制の下で、特殊な象徴的様式の実現を目指す、特定の身体行動による競争」(スポーツ法学入門・千葉説)との定義と、「ルール・競争・様式にとらわれない心身の運動や健康のための運動を中心とした身体行動」(導入対話によるスポーツ法学 (導入対話シリーズ)・小笠原説)とがある。

 最近のe-sportsについては、両説を解釈する限りスポーツではない。また、スポーツといえども、するスポーツだけでなく、試合観戦などの見るスポーツ、サポーターによる支えるスポーツなどがある。

 スポーツ法上のスポーツ概念が広がっていくものとみてよい。

スポーツ法の法源

 スポーツ法の法源には、スポーツでしか使われない法律であるスポーツ固有法、スポーツに関する規定を含む法律、スポーツにもかかわる法律がある。

 スポーツ固有法に何が含まれるかについては争いがあるが、スポーツルール、団体協約、スポーツ理念が含まれることは争いがなさそうである。

 スポーツ法のうち、スポーツ基本法は理念を定めた法律であるため、スポーツ基本法によって何らかの規制をしているということはない(こういう法律学的には面白みがないが、時々こういう理念に関する法律はある)。