今日勉強した内容のメモを書いておきます。
文書提出命令―公務秘密文書
民事訴訟法220条4号ロによれば、公務秘密文書については文書提出義務が除外されている。
公務秘密文書であると認められるためには、①公務員の職務上の秘密に関する文書であること、②公表することで公共の利益を害するか、公務の遂行に著しい支障を生ずる恐れがあることが認められなければならない。
①を認定する際には、実質日に該当していなければならない。そのため、どの様な性質の文書なのか見る必要がある。
②を認定する際には、文書を提出することによる不利益と文書を提出する裁判上の必要性を比較考慮することによって判断される。
証拠保全
民事訴訟法234条によれば、証拠保全はあらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情がある場合に認められる。
広島地裁昭和61年11月21日決定上「抽象的な買い残の恐れでは足りず、当該医師に買い残の前歴があるとか、当該医師が、患者側から診療上の問題点について説明を求められたにもかかわらず相当な理由なくこれを拒絶したとか、あるいは前後矛盾ないし虚偽の説明をしたとか、その他ことさら不誠実又は責任回避的な態度に終始したことなど、具体的な改ざんのおそれを一応推認させるに足る事実を疎明」した場合に証拠を使用することが困難となる事情がある場合に当たるとされる。
ただし、証拠偏在などを考えると、抽象的なおそれでよいのではないかとされている。
平成29年司法試験の反省点として、反論を想定して書く場合には、反論まで書くこと。一方の説だけで終わらせてはならない。