2020年4月28日勉強したことのまとめメモ

今日勉強したことを書いていきます。

 

Law Practice 商法〔第3版〕

Law Practice 商法〔第3版〕

  • 作者:黒沼 悦郎
  • 発売日: 2017/02/10
  • メディア: 単行本
 

 

 分配可能額を超えた剰余金配当

 会社法462条1項によれば、分配可能額を超えた剰余金配当を行った場合「当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うとされている。

 そのため、株主が支払う金銭の額は剰余金配当として受けた金銭全額である。取締役の場合は剰余金配当として行った金額全額について責任を負う。

 また、会社法463条1項によれば、善意の株主について会社法462条1項の責任を負う義務はないと規定されているものの、同条2項に会社債権者の請求によって責任を負わせることが可能であるとされていることから、善意でも返還義務を負うと考えられている。

 

会計監査人の任務懈怠責任

 会計監査人が任務を懈怠したか否かは、一般に妥当と認められる監査の基準に照らして判断される。