2020年5月1日勉強まとめメモ(即時取得に関する範囲)
今日勉強した内容を書いていきます。
即時取得と盗品・遺失物の回復
即時取得の主張の要件
請求原因として
①所有権の取得②引渡しを受けたこと
を主張する必要がある。
ただし、①を主張するためには取引によるものでなければならず、事実行為によって占有を開始したことは理由にならない。
また、②を主張する際の引き渡しは、占有改定以外でなければならない。なぜなら、即時取得というものは、前主の占有を信頼して取引による占有を取得したこと(外観保護)を理由として前主から取引によって動産を譲り受けた者を保護する制度だからであるにもかかわらず、占有改定では外見上占有が変化しないためである。
取り引きが無効であってはならないものの、無効な取引によって引き渡しを受けた者が第三者に動産を譲り渡したら、その動産について第三者は即時取得を主張する余地ができる。
抗弁として
A.悪意のあること、B.過失のあることを主張できる。
悪意があるか否かは、前主が無権利であることについて問題となる。
効果
動産の原始取得が起こる。そのため、元の所有権者は所有権を失う。
即時取得制度の例外
民法193条、194条の盗品・遺失物に関する規定がある。
民法193条によれば、盗難被害者と遺失者は盗難・遺失の時から2年以内であれば占有者に対して返還請求を行うことができる(所有権者に限られないため、賃借人や、受寄者でもできる)。
なお、民法193条の状況にある場合、所有権は元の所有権者にあると解されている。
民法194条によれば、盗品・遺失物についてさらに特則があり、市場で購入したものに対する193条の返還請求の際には、代価弁償を求めることができるとされている。
この代価弁償について、判例は、動産を盗難被害者や遺失者に返還したとしても請求することができるとされている。ただし、使用利益については返還するよう請求することができない。
大まかに
①盗難被害者又は遺失者であるか
②市場で購入されたものか
③使用利益はあるか
の順に検討すればよい。