2020年5月1日に勉強したことのまとめメモ(相隣関係・用益物権)

相隣関係・用益物権についてまとめる

 

民法(全)(第2版)

民法(全)(第2版)

 

 

 相隣関係

 おおむね5種類に分かれるとされる。

 ①隣地使用に関するもの、②水に関するもの、③境界に関するもの、④境界を越えた竹木に関するもの、⑤境界付近の工作物に関するもの。

 相隣関係に関する費用の分担

 民法209条に基づく隣地利用―隣人が損害を被った場合に償金請求を行う。

 囲繞地通行権―原則として通行権者は償金を支払う義務を有する。ただし、分割によって袋地ができた場合の囲繞地通行権については、償金を支払う義務を有しない。

 水流の障害の除去―高地の所有者が自己の費用で障害を除去しなければならない。

 排水のための利用―排水のために無償で低地を利用できる(費用に関する規定がない)。

 通水のための設備―工作物の設置・保存によって受ける利益の割合に応じて費用の分担を行う。

 堰の設置―堰の設置によって生じた損害について堰の設置者は償金を支払う義務を有する。

 境界標―境界標の設置は隣地の所有者と共同の費用となり、原則として等しい割合で負担する。測量に関しては土地の広狭に応じて分担する。

 囲障―他の所有者と共同で負担、原則として等しい割合で負担だが、高さを増した場合には高さを増した人が増した分の費用を負担する。また、高さを増したことによって隣地の所有者が損害を受けた場合には、隣人は償金請求をすることができる。

境界標付近の掘削―民法上償金の定めがないため、掘削をしたこと自体によって償金を支払わなければならないことにはならない。

 

用益物権

 用益物権の対価

 永小作権以外無償である。

 地役権の時効取得

 民法283条によれば、地役権を時効取得することができるとされている。

 ただし、継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものでなければならない。

 外形上認識できるとは、土地の上に通路を開設していることである。

 地役権の消滅時効

 民法291条によれば、原則行使の時から、継続的に行使される地役権の場合には、行使を妨げる事実から消滅時効が算定される。

 ただし、民法293条によれば、一部消滅することがある。

 地役権

 土地の共有者の一人は、地役権を消滅させることはできない。