2020年5月18日勉強メモ (履行強制)
債務不履行についてまとめていく
強制履行
強制履行の種類として、直接強制、代替執行、間接強制がある。なお、強制履行をすることができないものもある。
直接強制
直接強制とは、直接に債権内容を実現させる強制執行の方法である。この例として、物や金銭の引き渡しを内容とする債権がある。
代替執行
代替執行とは、債務者以外の者により、債権内容を実現させたうえで、これに必要な費用を債務者から取り立てるという強制執行の方法である。これは代替的作為債務にのみ認められている。例えば、建物の収去を執行官が行う場合などがこれに当たる。
不作為債務はこのような執行方法に向かない。
間接強制
債務の履行がされるまで一定の金銭を払わせることによって債務者に対して心理的圧迫をかけ、債務者の意思を履行へと向かわせる強制執行の方法である。
この強制手段として認められる例として、物の引き渡しや、不作為債務がある。
意思表示を命じる判決
移転登記請求訴訟などの場合、判決時にその意思表示をしたとする場合がある。
強制できないもの
①人の人格・意思を過大に拘束することになるもの
②強制力を欠く債権
③執行可能性を欠く債権
④訴求可能性を欠く債権
については強制をすることはできないとされている。