口頭弁論終結時の承継人について書いていきます。
1.民事訴訟法115条1項3号によれば、前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人について既判力が及ぶとされている。この承継人とは訴訟上の地位を引き継いだもののことを指す。
本件事案において、Yは、Aより本件土地の所有権を取得しているものの、本件土地は、前訴の目的物である。その所有権者は訴訟上の地位を引き継ぐことになると解されることから、本件事案においてYはAより訴訟上の地位を承継したということができる。
したがって、前訴の既判力はYにも及ぶ。
2.民事訴訟法114条1項によれば、既判力は主文に包含するものに限り発生するとされる。
本件事案の前訴において、XのAに対する所有権移転登記抹消登記請求が認められていることから、XのAに対する所有権移転登記抹消登記請求を認めるという範囲で既判力が発生しているということができる。
3.既判力の作用する訴訟物は前訴訴訟物と同一、先決、矛盾関係にある者であるとされている。
本件事案の後訴における訴訟物は、本件土地所有権に基づく所有権移転登記抹消登記請求であることから、同一の訴訟物であるということができる。
そのため、後訴は既判力の作用する対象に当たるといえる。
4.既判力は前訴判決と矛盾する主張について封じる作用を有しているとされる。既判力が作用し、後訴の主張が遮断されるためには、前訴既判力と矛盾する主張がなされているといえなければならない。
本件事案において、XはYに対して通謀虚偽表示であるためAX間の所有権移転は無効であることを主張しているものの、Yは自身は善意の第三者であるためXの主張に対抗することができると主張している。このXの主張は、前訴判決と同一の内容を主張しているため、既判力の作用により証明をすることなく認められる。一方、Yの善意の第三者であるとの主張であるが、この主張はさかのぼって所有権の移転を有効とするものではないため、前訴判決の既判力と矛盾しない。
そもそも、Yが自己独自の主張を行うことができるかについても問題となるが、自己独自の利益を主張する機会がなければ、手続保障の機会が与えられず不利益となるため、自己独自の主張を行う機会が与えられないということは避けるべきである。そのため、Yは善意の第三者であることを主張できる。
以上