平成26年司法試験憲法

平成26年司法試験憲法の答案を書いていく

 

 

 設問1

1.Cは、本件条例4条各号の要件は憲法22条1項の職業選択の自由に反するため無効であり、Cにも本件条例2条に従いタクシーの運航許可を行うべきであると主張する。

2.憲法22条1項は職業選択の自由を認めているが、職業というものは、分業社会において個人の自己実現にも役に立つこと、選択のみでなく、職業の遂行に関しても自由を認めなければ意味のないことから、憲法22条1項は職業選択の自由だけでなく、営業の自由も同様に保護しているといえる。そのため、Cには職業選択の自由と営業の自由が認められる。

 許可制によって規制を行っている場合、その規制は、職業に対する強力な規制となる。本件条例2条において、自然保護地域でのタクシーの運行について許可制を採用しているが、この規制は、自然保護地域でのタクシー営業を行うこと自体を規制していることから、職業選択の自由に対する強力な規制となっている。

 また、許可制の場合、許可制の合憲性のみでなく、個々の許可要件についても合憲性が認められなければならないとされている。そのため、本件条例2条の合憲性のみでなく、本件条例4条の合憲性も認められなければならない。

 また、消極目的規制である場合、不合理な規制が取られやすいため、裁判所の審査になじみやすいため、その規制が必要かつ最小限度の規制であるといえなければならない。ただし、それ以外の目的である場合には、必要かつ合理的であるかによって審査される。そのため、本件条例4条各号の要件について以下検討する。

(1)本件条例4条1号によれば、タクシーの車種要件として電気自動車でなければならないとされているが、これは、自然保護地域の環境保護のためであるため、消極目的規制でないといえるものの、環境保護は、ハイブリッド車によっても達成することができるため、このように電気自動車に限ることは合理的でない。

 したがって、本件条例4条1号の電気自動車に限定した車種要件は憲法22条1項に違反する違憲な法律であるといえ、無効である。

(2)本件条例4条1号によれば、タクシーにはエアバッグが装備されていることと、AEDが搭載されていることが認められなければならないとされているが、これは、交通事故の多い自然保護地域内での安全確保のためであることから、消極目的の規制であるといえる。

 しかし、このように、安全装備を確保させるのではなく、自然保護地域での交通事故の原因としては、不慣れな運転者による交通事故が多かったのであることから、このように救命機器を用いるのではなく、自然保護地域内での運転に習熟した者に運転させることが自己の予防として適切であることから、救命機器を装備させるよう義務付けることは合理的でなく、さらに、必要最小限の規制であるということもできない。

 したがって、本件条例4条1号のエアバッグ装備要件とAED搭載要件は憲法22条1項に違反する違憲な法律であり、無効である。

(3)本件条例4条2号、3号ロの規定によれば、5年以上B市内に営業所のあることと、10年以上のB市内でのタクシーの運転を行っていることを要件としているが、これは、タクシーの運転手がB市の自然保護地域についての地形についてよく知っており、安全にタクシーを運行させるためであると考えられる。そのため、安全確保が目的に立法であることから、消極目的規制であると考えられるため、必要かつ最小限度の規制であるといえなければならない。

 しかし、B市の地形と自然保護地域の地形は異なっており、B市の地形をよく知っていたとしても自然保護地域内の地形を知っているとは限らない。そのため、目的と手段との間に合理性が認められない。

 よって、本件条例4条2号、3号ロの規制は憲法22条1項の職業選択の事由に違反する法律であり、無効であるといえる。

(4)本件条例4条3号イ、ハは自然保護地域内での安全確保のために、試験実施と無事故であることを要件としている。そのため、消極目的規制であるるといえ、必要かつ最小限度の規制であるといえなければならない。

 試験を行うことによって自然保護地域の地形について習熟していることを証明できるうえ、無事故要件を科すことによってタクシーの運転手が危険な運転を行わないことを保証することができるため、目的と手段との間に合理性があるということができる。しかし、安全確保のためにはいずれかが確保されていればよく、必要最小限度のものであるとは言えない。

 そのため、本件条例4条3号イ、ハの要件は必要最小限度の規制であるということができず、憲法22条1項に違反するといえる。よって、本件条例4条3号イ、ハは無効である。

(5)本件条例2条の許可制がそもそも合憲であったか検討する。本件条例が許可制を設けたのは自然保護地域内での安全の確保と、自然保護地域の環境の保全であることから、消極目的規制であるとは言えない。そのため、許可制を設けたことが必要かつ合理的であるといえなければならない。

 自然保護地域内の安全の確保や、環境の保全のために運行する自動車の数を減らすことは必要であり、また、その手段としてふさわしいタクシーに対してのみ運行を認めるのであるから、目的と手段との間には合理的な関連性があるといえる。

 したがって、許可制自体は憲法22条1項に違反しないといえる。

3.したがって、本件条例4条3号各号の要件は憲法22条1項に違反し無効であり、Cは本件条例2条に基づいて運行許可を受けることができる。

設問2.

1.これに対してA県は、タクシーの運転自体は許可制によって禁止されていないことから、職業選択の事由に対する強力な規制はないと反論することが考えられる。

 また、Cの主張する規制目的についても消極目的規制ではなく、必要かつ合理性の基準は当てはまらないと反論することが考えられる。

 そのため、本件条例4条各号は合憲であり、本件条例4条各号の要件を満たさないCは許可処分を受けることはできないといえる。

2.私見

(1)憲法22条1項は職業選択の自由だけでなく、営業の自由も同様に保護しているといえる。

(2)また、職業に対する許可制は職業選択の自由に対する強力な規制となる。本件条例2条は、自然保護地域内での運行について許可制を設けているものの、タクシー事業そのものについて禁止していない。

 そのため、職業選択の自由が本件条例2条によって直接制限されたということはできず、営業の自由に対するに対する制約しか認められない。

(3)経済的自由は社会相互関連性があるため、立法機関によって専門的に調整を行うことが適切であるといえるため、経済的自由に関する制約については立法裁量が認められる。

 そのため、その規制を行う必要性があり、その規制を行う手段が合理的であるといえなければならない。

(4)本件条例4条1号柱書によれば、タクシーは電気自動車でなければならないとされているが、このような規定を設けたのは自然保護地域内における環境保護のためである。そのため、本件条例によって排気ガスを発生させない電気自動車を利用させることによって自然保護地域内の環境保護を図ることには合理性があるといえる。

 また、本件条例4条1号はエアバッグの設置とAEDの搭載によって利用者の安全の確保を図ろうとしているが、エアバッグAEDなどの救命機器によって利用者の安全を確保できるため、目的は合理的であり、手段も合理的なものであるといえる。

 さらに、本件条例4条3号イ、ハは安全確保のために試験に合格したタクシー運転者であることと、10年間無事故のタクシー運転者に限ることが規定されている。このように規定されているのは、タクシー運転手が未熟であるがゆえに事故を起こすことを防ぐためである。そのため、目的と手段との間に合理的関連性があるといえる。

 そのため、これらの規制は憲法22条1項に違反しないものといえる。

(5)しかし、本件条例4条2号、3号ロは、営業所がB市内にあることと、B市内においてタクシー運転の経験が10年以上あることを要件としているが、このように規制した目的は自然保護地域内の安全の確保であるとされている。しかし、自然保護地域内の地形を知っており、安全を確保するためには、自然保護地域内と地形の違うB市内を運行した経験のあることを問うのではなく、自然保護地域内での運転の経験を問うたり、自然保護地域内の地形について試験を実施する方が安全確保のために適切であることから、目的と手段との間に合理的関連性が認められない。

 したがって、本件条例4条2号、3号ロは憲法22条1項に違反する法律であるといえる。

3.したがって、本件条例4条2号、3号ロの要件を除いてCが許可要件を満たすか検討しなければならないところ、Cは電気自動車を購入していないことから、本件条例4条1号の要件を満たさない。

 よって、A県のCに対する運行許可申請に対する不許可処分は適法であるということができる。

 以上