共同訴訟人独立の原則について書いていきます
1.まず、Y1,Y2,Y3に対する訴えが民事訴訟法38条の共同訴訟になるか検討する。
民事訴訟法38条によれば、共同訴訟となるためには、訴訟の目的である権利又は義務がs数人について共通であるとき、同一の事実上及び法律上の原因に基づくとき、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づく場合のいずれかでなければならない。
本件事案において、XはYらに対し同一の土地所有権に基づいて請求を行っていることから、民事訴訟法38条にいう法律上同種の原因に基づくときであるということができる。
したがってXはYらに対して共同訴訟を提起することができる。
2.次に、Y1,Y3の主張に基づいてY2に対する損害が発生していないと認定できるか検討する。
民事訴訟法159条3項によれば、当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合、自白したものとみなされる。本件事案においてY2は口頭弁論期日に出頭せず、答弁書も提出していないことから、民事訴訟法159条3項に基づいて損害賠償責任について自白したということができる。
確かに、民事訴訟法39条によれば、共同訴訟人独立の原則があり、共同訴訟人の一人の行為は他の共同訴訟人に影響を与えないものの、共同訴訟においては証拠共通の原則が妥当するものの、Y2が賃料を支払ったとの証拠はY1,Y3の主張しかない。共同訴訟においては主張共通の原則は存在しないため、Y1,Y3の主張はY2に影響を与えない。
そのため、Y1,Y3が賃料相当額を支払っていたと主張したことを理由として損害がないと認定することができない。
3.したがって、裁判所はXのY2に対する請求を棄却することができない。
以上