平成25年司法試験 憲法

平成25年司法試験憲法の問題を解いていきます。

 

 

 設問1

第一デモ行進の不許可処分

1.本件事案において、AらはB県集団運動に関する条例(以下「集団運動条例」という)2条に基づきデモ行進の許可申請を行ったものの、B県は集団運動条例3条1項4号に違反することを理由として不許可としている。そのため、B県のこの処分が憲法21条1項に違反しないか検討する。

2.憲法21条1項は表現の自由のみでなく結社の自由を保障している。この結社の自由は個人の意見を形作るためだけでなく、個人の意見の表明の場や、対外的な意見表明の場として有効であるため、憲法21条1項によって最大限に保障されている。また、デモ行進というものは集団が意見を対外的に表現する場であることから、デモ行進の自由は憲法21条1項の結社の自由として最大限に保障されている。

 また、道路というものは、原則として自由な使用が認められ、管理権の行使が認められる場所ではないことから、道路におけるデモ行進の自由は最大限認められている。

 本件事案においてB県はAのデモ行進の許可申請に対する不許可処分を下しているが、これによってAはデモ行進の機会を奪われることになるのであるから、デモ行進の自由に対する制約が生じているということができる。

 そのため、Aのデモ行進の申請に対する不許可処分を下すためには、やむにやまれぬ必要性があり、手段も必要最小限度の合理的なものであるといえなければならない。

 本件事案においてB県は集団運動条例3条1項4号に違反するとしているが、集団運動条例3条1項4号の準用するB県住民投票に関する条例(以下「住民投票条例」という)14条2号によれば、平穏な生活環境を害する行為がある場合、住民投票条例14条3号によれば商業生活に支障を来す行為がある場合を禁止しているとされる。しかし、Aにデモ行進の自由が最大限保障されていることからすれば、この住民投票条例14条2号や14条3号は明白かつ現在のこれらの危険がある場合に限られるべきであると解される。

 本件事案において、Aらの行ったデモ行進は過去に二度あり、2回目のデモ終了後に住宅街で交通事故が起こることへの不安や騒音被害を訴える苦情が県に寄せられたこと、デモ行進の影響で飲食店の売り上げが減少したことから、B県としては住民投票条例14条2号3号の事由があると判断している。しかし、この住民投票条例14条2号3号の事由が存在するかどうかは明白勝つ現在の危険がある場合に限られるべきである。

 本件事案における、住民の苦情というものは交通事故のおそれや騒音であるが、交通事故のおそれというものは観念的な危険でしかなく発生することが明白なものであるとは言えない。さらに、騒音というものもAらが拡声器を使っていないことからすれば、住環境が害される程の騒音でなかったということがいえる。そのため、平穏な生活環境が害される明白かつ現在の危険はないといえるため、Aらのデモ行進は集団行動条例3条1項4号に該当しないということができる。

 また、デモ行進の影響で飲食店の売り上げが減少したという苦情については、第一回と第二回とで減少の程度はさまざまであり商業活動に支障が出るといえるほどのものであるとは言えない。さらに、このようなデモ活動を行うことによって人が集まるとなれば、売り上げも上がる可能性も十分にあり得る。そのため、Aらのデモ活動によって商業活動に支障が生じる明白かつ現在の危険があるということはできず、住民投票条例14条1項3号に該当しない。

3.よって、デモ行進の申請に対する不許可処分は憲法21条1項の趣旨から解釈された集団行動条例3条1項4号に違反する違法なものであるということができる。

第二B県立大学の教室使用願に対する不許可処分

1.本件事案においてAらCゼミのゼミ生はB県立大学に対して教室使用許可申請を行ったにもかかわらず、B県立大学の教室使用規則の政治目的での使用に当たるとして不許可処分を受けている。このB県立大学の行為が憲法23条によって保障される学問の自由を侵害し違法であるといえるか検討する。

2.憲法23条は学問の自由を保障しているが、この学問の自由というものは教授の研究活動を最大限に保障するものとして認められたものであることから、学生には教授と同様の特別の学問の自由は与えられていない。しかし、学生には一般国民と同様の学問の自由は認められている。

 本件事案において不許可とされたのは、Cゼミでの講演であり、Cの研究活動の一環として行われる講演会であるということができる。そのため、学生の学問の自由ではなくC教授の特別の学問の自由が制約されているということができる。

 そのため、B県立大学教室使用規則に基づく不許可処分には特別の学問の自由を制約するやむにやまれぬ必要があり、その制約の程度も必要最小限のものであるといえなければならない。そのため、単なる政治目的での使用ではなく、政治目的として使用されることにより乱闘や教室の破壊等が行われることが明白な場合に不許可処分を行うことができると解される。

 本件事案において、Aらは「格差問題と憲法」というタイトルで講演を行おうとしているのみであり、政治的対立や、教室の破壊等の行為が行われることはないといえる。そのため、B県立大学教室使用規則に違反しないということができる。

3.したがって、B県立大学がAらCゼミ性に対してした処分違法であるということができる。

設問2

第一デモ行進に対する不許可処分について

1.まず、BはAらに憲法21条1項の結社の自由が保障され、結社の自由の一つとしてデモ行進の自由が保障されているとしても、集団行動条例3条によって許可制とされていることから、道路でのデモ行進は原則としてできず、デモ行進の自由は保障されていないということができると反論することが考えられる。

 しかし、集団行動条例3条は、いずれかに該当する場合のほかは許可しなければならないと規定していることから、原則として許可されていないのではなく、原則として許可されており、B県の道路においてデモ行進の自由は原則として保障されているため、Bの主張は誤りであるということができる。そのため、Aらの主張する通り、道路でのデモ行進の自由が最大限に保障されているということができる。

 また、これに対し,B県は住民投票条例は、住民投票の際のルールを定めたものであることから、公平性確保のために表現の自由は制約されるべきであり、Aの主張する通りに厳格に解することはできないと反論することが考えられる。

 確かに、Aらがデモ行進を行おうとしているのは住民投票が行われる2週間前であり、Aらは住民投票に対する呼びかけを行うのであるから住民投票の公平性確保のために、デモ行進の自由は制限されるべきであるといえそうである。しかし、住民投票条例14条は住民投票の際の公平性確保のルールというよりは集団行為、勧誘行為による法益侵害の防止を目的としたものであることから、公平性確保のためにデモ行進の自由が制約されてよい根拠となっていない。そのため、Aらの主張する通りに住民投票条例14条1項2号3号は解されるべきである。

2.そうすると、Aらのデモ行進は住民投票条例14条1項2号3号に違反するということはできず、BのAらに対する不許可処分は違法なものであるということができる。

第二教室使用許可に対する不許可

1.Bは反論として、B大学の教室はB大学の管理権の及ぶものであることから、B大学の憲法23条上認められた大学の自治に基づく行為として教授や学生の学問の自由と対立関係にある。そのため、Aらの主張するような学問の自由は最大限保障されず、B県立大学教室使用規則を厳格に解することはできないということができると主張することが考えられる。

 確かに、本件においては、大学の教室に対する管理権とC教授の特別の学問の自由が対立する状態にあることが認められる。そのため、C教授の憲法23条に基づく特別の学問の自由は最大限には保障されないということができる。

 さらに、Bは反論として、本件で制約されているのはAら学生の学問の自由であり、C教授の特別の学問の自由でないと主張することが考えられる。しかし、講演会でC教授は発表を行うことが予定されていたのであるから、もしこの講演会を中止させることとなれば、C教授の研究発表の機会を奪うことになる。そのため、B県立大学の教室使用不許可処分は特別の学問の自由を制約するものであるといえる。

 したがって、B県立大学の教室使用許可申請に対する不許可処分が適法であるといえるためには、B県立大学教室使用規則を必要かつ合理的な範囲に限るよう解釈しなければならない。

 本件事案において、B県立大学教室使用規則によれば、政治目的での使用を認めていないが、これは、政治目的での活動を行い研究活動とは関係のない大学施設の使用を行うことを防ぐことを目的としたものであることから、必要かつ合理的な規制であるということができる。そのため、B県立大学教室使用規則は文理解釈されなければならない。

 本件事案において、Cゼミは県議会議員を招いて講演会を行おうとしているが、これは、県政批判という目的はあるものの、ゼミ生らが県議会議員やC教授の研究発表を聞き、研究活動を行うとともに、C教授による研究発表の場としてのものでもあったということができる。そのため、B県立大学教室使用規則にいう政治目的での使用に該当しないということができる。

 そのため、B県立大学のした教室使用不許可処分は憲法23条により解釈されるB県立大学教室使用規則に違反する違法なものであるということができる。

 以上