平成23年司法試験知的財産法

平成23年知的財産法を解いていきます。

 

 

第一問

 設問1

1.特許法100条によれば、差し止め請求を行うためには、特許法68条に規定される通り業としての発明の実施がなければならないとされる。

 特許法2条3項1号によれば、物の発明の実施とは、物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為を指すとされる。

 本件事案において、Fは発明αの実施品を業として岡山県において販売していることから、特許法2条3項1号にいう譲渡を行ったということができる。

 したがって、特許法100条1項に基づきAはFに対して差し止め請求をすることができるといえそうである。

2.しかし、特許法特許権者の二重の利得の機会の防止と特許製品を取得した人の自由な経済活動の保障の観点から、国内において特許権者又は適法な許諾を得た権利者から特許製品の譲渡を受けた場合には特許権は消尽し、特許権を行使することはできなくなると解される。

 本件事案において、FはAの専用実施権者Bが秋田県内で適法に製造した特許製品を購入して販売していることから、Fの取得した特許製品については国内の適法な許諾を受けた者から譲渡され、特許権は消尽しているということが言える。

 そのため、AはFに対して特許権を主張することができない。

3.したがって、AのFに対する差し止め請求は認められない。

設問2

1.特許法100条1項によれば、特許法68条に規定される通り、業としての発明の実施がなければならないとされる。

 特許法2条3項1号によれば、発明の実施として譲渡が掲げられており、本件事案におけるGも発明αの実施品を業として販売していることから、特許法2条3項1号の譲渡を行い特許発明の実施を行っているということができる。

 したがって、AはGに対して差し止め請求を主張することができる。

2.これに対して、Gは特許権の消尽を主張することが考えられるため検討する。

 特許権の消尽が認められるのは、特許権者の二重の利得の機会を与えないようにすることと、特許製品の譲渡を受けた者の取引の安全の保護のためであるとされる。そのため、特許権者又は適法な許諾を受けた者から特許発明の実施品の譲渡を受けた場合、その特許発明についての特許権は消尽するとされる。

 本件事案において、GはAの特許権の独占的通常実施権者であるBより発明αの実施品を取得した者であることから、発明αの実施品について特許権は消尽しているということができるといえるとGが主張することが考えられる。

 しかし、Bが発明αの実施品を製造販売したのは、東日本ではなく西日本の宮崎県であり、このような販売について、Aは利得の機会を得ていないため、特許権は消尽しない。

3.したがって、Gの反論は認められない。

設問3

小問(1)

1.AはHに対して特許法100条1項に基づいて、高知県での販売の差し止めを請求しようとしているが、この主張が認められるか検討する。

 特許法100条1項によれば、差し止め請求が認められるためには、特許法68条に規定される通り、業としての特許発明の実施がなければならない。本件事案において、Hは発明αの実施品を高知県内において販売することにより業として譲渡していることから、特許法2条3項1号の特許発明の実施を行っているということができる。

2.これに対して、Hは自己の実施行為についてAは特許権を行使することはできないという主張を行うことが考えられる。

 国際消尽については国内の特許権と国外の特許権属地主義の観点から異なるものと考えられていることから、認められていない。しかし、適法に譲渡されたとの特許発明の譲受人の期待を保護し、取引の安全を確保するとの観点から、日本を譲渡先から除外する旨の表示のない場合、国外で特許権を有する者から譲り受けた者に対して特許権を行使することはできないとされる。

 本件事案において、Dは甲国内でEに販売しており、EからHが取得しているが、この発明αの実施品について甲国外への輸出を禁じ日本を譲渡先から除外する旨の文言が付されてない。そのため、Aはこの文言の付されていない特許製品を国内で譲渡するHに対して差し止め請求を行うことができない。

3.したがって、AはHに対して差し止め請求を行うことができない。

小問(2)

1.AはHに対して特許法100条1項に基づいて、高知県での販売の差し止めを請求しようとしているが、この主張が認められるか検討する。

 HはAの特許権を侵害しているため、AはHに対して差し止めの主張を行うことができる。

2.これに対して、Hは日本への特許製品の譲渡が除外されていないことを主張することが考えらえる。

 本件事案において、Dは製造する発明αの実施品について甲国外への輸出を禁止するとの表示を付していたものの、Eがこの表示を抹消したとの事情がある。しかし、特許製品の日本への譲渡が除外されていない場合に特許権の行使ができないとしたのは、取引の安全を確保するためであることからすると、この場合、HはこのEから取得した発明αの実施品について特許権侵害があるか判断することができないため、このような場合でもHを保護する必要があるといえる。

3.したがって、AはHに対して差し止め請求を行うことができない。

設問3

1.Aの損害賠償請求

 特許法102条1項、2項には損害額の推定についての規定がおかれている。

(1)特許法102条1項の規定によれば、特許権侵害者の譲渡した物の数量に特許権者又は専用実施権者がその侵害がなければ販売することができた利益の額を乗じて得た額から、特許権者が販売することのできない事情がある場合の数量を引いた額について損害額として推定することができる旨の規定がある。また、特許法102条2項によれば、特許権侵害者の得た利益の額を損害額として推定するとされているものの、特許権者が販売できない事情がある場合の数量については減額されると解されている。

 本件事案におけるAは特許権者であるものの、発明αの実施を行っていない。そのため、Aが販売することができた発明αの実施品の数量はゼロであるため、損害額はゼロであるということができる。

(2)特許法102条3項によれば、特許権侵害があった場合について、損害額をライセンス料と推定する規定がある。この規定は特許権者が自己の実施を行っていなくとも請求することができるとされる。

 そのため、Aはこの規定に基づいて損害賠償請求をすることができる。

2.Cの損害賠償請求

 特許法102条の規定は特許権者又は専用実施権者についての規定であるため、独占的通常実施権者のCがこの規定に基づき直接損害額の推定を受けることはできない。

 しかし、CはAに対して独占利用を請求できる権利を有していることから、この独占利用権分の営業利益の損害について特許法102条1項、2項に基づき算定することができると考えられる。

 そのため、発明αの製造を行っているCは特許法102条1項、2項の類推適用によってその額の損害賠償を請求することができる。

第二問

 設問1

1.ゲームソフトαは映画の効果に類似する視覚的または視聴覚的効果を生じさせるものであるため、著作権法2条3項にいう映画の著作物であるということができる。また、ゲームソフトαのプログラムについては電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものであるため、著作権法2条1項10号の2のプログラムであるということができる。

 そのため、ゲームソフトαについては映画の著作物であるとともにプログラムの著作物であるということができる。

2.次にゲームソフトαの著作権者が誰であるか検討する。

 著作権法2条1項2号によれば、著作権者は著作物を創作した者であり、二人以上共同して著作物の創作を行った場合、著作権法2条1項12号によってそれらの者が共同著作者になる。

 本件事案においてゲームソフトαはBとCが共同して作成しているため、ゲームソフトαについてはAとBの共同著作物であるということができる。

 しかし、著作権法15条1項によれば、法人その他使用者の発意に基づき法人等の業務に従事する者が職務上作成した場合で法人等が自己の著作名義のもと公表した場合、職務著作として法人等が著作権者となる。

 本件事案において、ゲームソフトαはAの発意のもとづき作成されたものであり、A社名義で公表されていることが認められる。業務に従事するということが言えるためには、法人による指示がなされ、それに対する対価が支払われているかによって判断されるとされるため、Aに雇用されているCはもちろんBもフリーのゲームクリエイターであるものの、Aの施設内でαの作成に従事し、この対価も支払われていることから、BもAの業務に従事していたということができる。

 その者がαを職務上作成していることから、著作権法15条1項によりAがαの著作権を有しているということができる。

3.本件事案において、FとGはαのデータをコピーしDVDやパソコン内のハードディスクに保管していることから、αを著作権法2条1項15号にいうように有形的に再製していることから、著作権法21条の複製権侵害を行ったということができる。

 したがって、AはF及びGに対して著作権侵害を主張することができる。一方著作権者でないBはF及びGに対して著作権侵害を主張できない。

4.これに対して、F及びGは著作権法30条1項の私的使用のための複製に当たることを主張することが考えられる。

 確かにFとGは個人的にαを遊ぶために複製しているが、著作権法30条1項2号によれば技術的保護手段の回避によって複製可能となった場合であり、それを認識しつつ複製した場合については著作権の制限を主張することができないと考えられている。

 本件事案においてDがこの技術的保護手段の回避を行っており、FとGは通常このような技術的保護手段の施されたゲームソフトについて複製を行っていることから、この技術的保護手段を回避したとの事実について知っていたということができる。

 したがって、F及びGは著作権法30条著作権の制限を主張できない。

5.よって、AはF及びGに対して著作権法112条の差し止め請求や民法709条に基づく損害賠償請求をすることができる。

設問2

1.F及びGに対する請求

(1)AはF及びGに対して著作権法20条1項の同一性保持権侵害の主張と、著作権法27条の翻案権侵害を主張する。

 なぜなら、βを利用することにより、αを通常プレイしていた状態では登場しえない生徒が登場することになり、著作物の本質的特徴を直接感得できる程度に物語を変更することになるため、著作権法27条の翻案が行われたということが言え、さらに、このような物語の改変を発生させることから、著作者であるAの意に反する改変が行われたということが言えるからである。

 そのため、著作権法27条、20条1項の翻案権同一性保持権の侵害があることを主張することができる。

(2)また、このような変更はやむを得ない改変といえないため、著作権法20条2項4号の著作者人格権の制限を主張することはできないものの、著作権法47条の6第1項1号の私的利用による翻案権侵害を理由として著作権の制限は主張することができる。

(3)したがって、AはF及びGに対して同一性保持権侵害を理由として、著作権法112条1項に基づく差し止めや民法709条に基づく損害賠償請求をすることができる。

2.Hに対する請求

(1)著作権の侵害主体であるといえるためには、著作物の利用状況などを総合的に考慮して著作物の侵害行為を行わせたということが言える場合、その著作権侵害を行わせたものが侵害主体となるということができる。

 本件事案においてHはαで使用されるパラメータがデータとして納められるメモリーカードであるβを製造し販売しているということが認められ、これによって、家庭内でのベータの利用を行わせているということができるため、Hが侵害主体であるということができる。

(2)また、このβを利用させることにより、翻案権、同一性保持権侵害を行ったのであるから、HはAの著作権侵害を行ったということができる。

(3)したがって、AはHに対して著作権法112条1項に基づく差し止め請求と民法709条に基づく損害賠償請求を行うことができる。

 以上