リハビリ的にロープラ民訴を解いていきます。
今回の問題は上訴の利益です。
1.民事訴訟法上上訴審の事件数をコントロールするために上訴を行うためには上訴の利益がなければならないとされる。
上訴の利益があるかどうかは、当事者の申し立てと判決主文とを比較して、申し立てより少ない判決が出されたかによって判断される。
本件事案において、YはXの請求が棄却されたにもかかわらず、上訴をしようとしているが、これは、第一審において、XY間の山林の所有権移転の根拠は売買であるとYが主張していたにもかかわらず、裁判所がXY間の山林の所有権移転の根拠は譲渡担保であると判断したからである。しかし、これらは判決理由中の判断であるため、判決主文についてのものではない。
そのため、法律上の利益があるとは言えない。
2.よって、Yの上訴は認められない。