ロープラクティス商法問題52
ロープラクティス商法問題52を解いていきます。
これは、会社の組織再編の際の債権者保護に関する規定に関する問題です。
平成26年の会社法改正で変わったところなので押さえておきたい部分です。
(私が解いているのは第3版の内容です)
1.会社法764条4項によれば、新設分割会社が新設分割設立株式会社に承継されない債務の債権者を害することを知って設立分割を行った場合、残存債権者は、新設設立分割株式会社に対して承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求することができるとされている。
本件事案において、Y1社を新設分割会社としてY2社を新設分割設立会社として、新設分割を行っているが、Y1社のX社に対するリース料債務については承継されていなかったことが認められる。また、Y1社は債務超過の状態にあったことから、Y1はXを害することを知ってこのような新設分割を行ったと考えられる。
したがって、XはY2に対して、会社法764条4項に基づきリース料の残額を請求することができる。
2.よって、Xは会社法764条4項に基づきリース料の残額を請求することができる。