ロープラクティス民事訴訟法 基本問題17
この問題は弁論主義第一テーゼに関する問題です。
1.民事訴訟手続においても、私的自治の原則が妥当し、裁判の進行は当事者にゆだねるべきとされる。そのため、弁論主義第一テーゼとして、裁判所が事実認定を行うためには、当事者の主張によらなければならないとされる。しかし、この事実というものは要件事実を基礎づける具体的事実である主要事実に限定される。
本件事案において、Xは共有持分権に基づく所有権移転登記請求の請求原因事実として、①D元所有、②AD売買、③A死亡、④X相続人、⑤Cが登記により占有という事実を主張している。これに対して、Cは本件土地はDからBに移転したと主張し、Xの主張を否認している。
裁判所はXの主張に対する所有権喪失の抗弁を基礎づけるAB間での死因贈与の事実を認定しようとしている。この事実というものはXの権利の障害事実であることから、主要事実であるということができる。さらに、この事実についてXYは主張していないことから、裁判所がこの事実を認定すると弁論主義第一テーゼに反することになる。
2.したがって、裁判所はAからBへの死因贈与があったという事実を認定してXの請求を棄却することはできない。