令和3年司法試験再現答案憲法

令和3年司法試験の憲法の再現答案を上げておきます。

この答案でB評価でした。

 

第一.規制①について

1.憲法13条違反

(1)憲法13条によれば、幸福追求権について公共の福祉に反しない限り最大限保障されるとされている。憲法13条はこの幸福追求権の一つである私生活上の自由について保障しており、私生活上の自由としてみだりに容貌を撮影されない自由を有しているとされる(京都府学連事件)。マスクや覆面をかぶる自由についてはこのみだりに容貌を撮影されない自由を実行的に保障するものとして尊重される。

(2)法案3条1項によれば、集団行動において正当な理由なく顔面を覆うことを禁止し、同条2項によって正当な理由なく顔面を覆った場合刑罰が科されることを規定している。そのため、マスクや覆面をかぶる自由が法案3条1項によって制約されているということができる。

(3)そのため、憲法13条によって尊重されるマスクや覆面をかぶる自由が、法案3条1項によって制約されているということができる。

 しかし、公道上において要望が観察されることはある程度想定されていることから、京都府学連事件において、現行犯逮捕の場合に必要かつ合理的な範囲でみだりに容貌を撮影されない自由が制限されることはやむを得ないとされ、平成20年のビデオカメラ事件において、必要かつやむを得ない場合にはみだりに容貌を撮影されない自由が制約されることも正当化されることが判示されている。そのため、みだりに容貌を撮影されない自由についても必要かつ合理的な範囲で制約されるのもやむを得ないということができる。

 そのため、この法案が合憲であるといえるためには、必要かつ合理的な理由がなければならない。

(4)法案3条1項が正当な理由なく顔面を覆うことを禁止しているのは、集団行動を行う者が普段はしないような行動に走るのを防止するためであるとされている。そのために、健康上の理由からマスクをつけたり、信仰上の理由から顔を隠す行為を除外してそれに対して刑罰を科していることから、必要かつ合理的な範囲の規制であるということができる。

(5)したがって、規制①は憲法13条に違反しないということができる。

2.憲法21条1項違反

(1)憲法21条1項は集会の自由を保障しているが、この集会の自由は個人の意見を交換することにより個人の人格的価値を高めるのに役に立つこと、意見交換を行うことによって集団の意見の価値を高めることができること、集団として行動することにより効果的に意見表明を行うことができることから、憲法21条1項によって最大限保障されている(成田新法事件)。

(2)法案3条1項は集団行動において、顔面を覆うことを禁止していることから集会活動のうち顔面を覆うことを内容とする集団活動を禁止しているということができるため、集会活動の自由が制限されているということができる。

(3)このように集会活動の自由は憲法上最大限保障されるものであり、この集会活動のうち、顔を覆うものが制限されているが、この法案3条1項の規定は顔を覆う集会活動のうちハロウィンパーティやコスプレ集会などの平穏な態様で行われるものも規制しているため、広範な規制となっているということができる。

 したがって、法案3条1項は必要かつ合理的な最小限度の規制であるといえない場合憲法21条1項に違反するということができる。

(4)本件事案において、顔面を覆うことを禁止する法案3条1項が制定されたのは、覆面や仮面で顔を隠すことで普段はしないような行動に走り暴力行為を行うことを防止するためであるとされている。確かに、東京都公安条例事件において、集団活動がひとたび暴徒化した場合周囲の者の身体、住居、財産に被害を与えることから、デモ活動の許可制が合憲とされたものの、デモ活動というものは通常平穏な態様で行われ、東京都公安条例事件の当時のように過激な活動は行われなくなっていることから、顔面を覆うことによって普段はしないような行動に出るといったような集団暴徒化論はとることができない。そのため、規制する合理的な理由はない。

また、法案3条1項の正当な理由の中では健康のためにマスクをすること、信仰の理由からマスクをすることは除かれているものの、平穏な態様の集会の場合すなわちハロウィンパーティやコスプレ集会などの場合が除かれていない。そのため、最小限度の規制であるということができない。

(5)そのため、規制①法案3条1項は憲法21条1項により保障される集会活動の自由を制限しているということができるため、違憲ということができる。

第2.規制②について

1.憲法13条違反

(1)団体については、性質上可能な限り憲法上の権利が保障されるとされている(八幡製鉄事件)。憲法13条は幸福追求権としてのプライバシー権を最大限保障しているが、このプライバシー権は企業や団体などの集団にも企業秘密や部外秘があることが想定されることから性質上企業や団体にも保障されているということができる。

 また、憲法13条は幸福追求権を公共の福祉に反しない限り最大限保障している。

(2)法案4条1項の観察処分として、法案4条2項により団体の代表者は、名義のいかんを問わず、団体として団体の主義主張等を不特定又は多数の者に対して伝えるために利用している機関紙、ウェブサイト、SNSのアカウント等について、1カ月ごとにA2長官に対して報告することが義務付けている。このような政府による情報収集活動によって憲法13条により保障されるプライバシー権が制約されるということができる。

(3)このように、集団のプライバシー権は公共の福祉に反しない限り最大限保障されるとされており、法案4条2項によってプライバシー権が制約されていると主張されるものの、報告義務が発生する情報は機関誌、ウェブサイト、SNSのアカウントというものは公開されている情報であるため、調査されないという期待は低下している情報であるということができる。また、報告義務が生じるのは機関誌、ウェブサイト、SNSアカウントの名称のみであり、思想については調査の対象となっていない。そのため、侵害されるプライバシーも私的領域に関するものではなく、思想などの私的領域にも介入しないことから、憲法13条によって保障される集団のプライバシーを間接的に制約するに過ぎない。

 したがって、法案4条2項の報告義務によって制約されるプライバシー権が必要かつ合理的な範囲のものであるといえる場合、法案4条2項は憲法13条に反しないということができる。

(4)法案4条2項によって報告義務が課されるのは団体の活動を効果的に把握するためであるとされている。そのため、制約を行う合理的な理由があるということができる。また、報告義務が課される範囲も機関誌、ウェブサイト、SNSアカウントの名称であることから、団体の活動を把握するために必要な範囲内のものであるということができる。

(5)したがって、法案4条2項は憲法13条に違反しない。

2.憲法21条1項違反

(1)憲法21条1項は集会の自由を保障しているが、この集会の自由は個人が意見交換を行うことによる個人の人格的価値を高めるのに役に立つだけでなく、集団内で意見交換が行われることにより集団の意見の価値を高め、集団を通じて効果的に表現活動を行うのに役に立つため、憲法21条1項により最大限保障されるとされる(成田新法事件)。

(2)法案4条1項は一定の団体について観察処分を行うことにより情報提供を義務付け情報提供に違反した場合には刑罰を科すことにしているため、集会活動の自由が間接的に制約されているということができる。

(3)このように集会活動の自由は憲法21条1項によって最大限に保障されているが、法案4条1項の観察義務によって集会活動の自由が間接的に制約されているに過ぎないことから、法案4条1項は必要かつ合理的な規制であるということがいえなければならない。

(4)本件事案において、法案4条1項は公共の安全を確保するために、団体の活動を把握することを目的としていることから、合理的な目的が存在しているということができる。また、その手段として、公共の安全を害する活動を行った団体に対して観察処分を課し、一定の情報について報告を求め、これにより効果的に団体の行動を把握している。このことから手段も合理的な方法によっているということができる。

(5)したがって、法案4条1項の規制②は憲法21条1項に違反しないということができる。