令和3年司法試験再現答案民法

令和3年司法試験の民法の再現答案を上げておきます。

これでB評価でした。

 

設問1

1.AはCに対して甲の所有権に基づく返還請求を行っている。

 これに対してCはDが甲について民法192条の即時取得を行ったため、Aは甲についての所有権を失ったと所有権喪失の抗弁を主張しているため検討する。

2.民法192条の即時取得が成立するためには、取引行為によって、平穏かつ公然と動産の占有を始めたこと、所有権がないことについて善意無過失であることが認められなければならないとされる。

 Dは甲を占有しているため、民法186条1項によって、平穏かつ公然と甲を占有していると推定される。また、DはBより代物弁済として甲を指図による占有移転の方法で引き渡していることから取引行為とその引渡しがあったといえる。また、Dは甲の所有権がBにないことを知らず、さらに、DはBより虚偽の説明を受けている上、甲には所有者を示すプレートも設置されていなかったことから、DはBが所有権者でないことについて善意無過失であったということができる。

 したがって、Cは㋐のように即時取得を理由としてAの所有権喪失を主張することができる。

3.これに対して、Aは㋑で主張されるとおり占有の外形に変更がないため、民法192条の即時取得は成立しないと主張している。しかし、民法184条の指図による占有移転は支持を受けた第三者が占有の移転について証明することができるため、占有の外形に変更がないということはできない。そのため、Aが㋑で主張するように即時取得の不成立を主張することはできない。

4.また、Aは民法193条に基づき、㋒のように盗品回復請求を主張しているため、検討する。

 民法193条の盗品回復請求が認められるためには、即時取得の対象物が盗品であること、盗難又は遺失の時から2年以内であると認められる場合、盗品回復請求を行うことができるとされる。

 本件事案における甲は空き地に放置されていたところBが持ち去ったため甲は盗品であるということができる。また、この盗難被害にあったのは令和2年4月25日であり、Aが盗品回復請求を行っているのは令和2年10月15日であることから、盗難されてから2年以内に請求されているということができる。

 そのため、Aは民法193条の盗品回復請求に基づいて甲の返還を求めることができる。

5.また、Aは請求2として民法703条の不当利得に基づく返還請求として使用利益の返還請求を行っているため検討する。

 民法703条の不当利得が成立するためには、法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼしたことが認められなければならない。

 本件事案において、Aには甲を利用することができなかった期間分の使用利益について損失が発生しているということができる。また、一方Cは甲を利用することにより利益を受けているため、利益を受けたということができる。Aの損害の発生はCが甲を利用したことにより発生しているため、Aの損失とCの利得との間には因果関係があるということができる。しかし、即時取得により物を占有する占有者は盗品回復請求を受けるまでの間正当に物を利用できる権限を有するため、法律上の原因がないということはできない。

 したがって、AはCに対して使用料相当額の返還を請求することはできない。

設問2小問(1)

契約①によって生じるEの債務はAにおける出張講座の開設と授業の実施である。

 この債務の性質は役務提供を内容としており、仕事の完成を目的とするものでないことから、請負契約であるということができず、さらに、Aの業務命令に従うことを内容とするものでないことから、雇用契約でもないということができる。そのため、契約①の性質は民法643条に基づく委任契約であるということができる。

設問2小問(2)

1.Eは8月分の月額報酬60万円を委任契約に基づく報酬請求をして行っているが、子のEの請求が認められるか検討する。

 委任契約に基づく報酬請求を行うためには委任契約に従った役務の提供を行ったことと、民法648条1項に基づく報酬特約が存在しているということがいえなければならない。

 本件事案において、Eは8月31日まで授業を実施していたのであるから、委任契約に従った役務の提供を行っているということができる。また、AはEとの間で月額報酬を60万円と定めているため、民法648条1項に基づく報酬特約が存在するということができる。

 したがって、EはAに対して8月分の月額報酬である60万円を委任契約に基づく報酬請求として請求することができる。

2.Eはさらに、民法651条2項に基づき得られるはずだった9月分と10月分の報酬がAとの契約解除によって得られなくなったことを理由として委任契約の解除を理由とする損害賠償請求を行っているため、この請求が認められるか検討する。

 民法651条2項によれば、委任契約が解除された場合で、受任者の利益をも目的とする委任契約であったと認められる場合委任契約の解除を理由とする損害賠償請求が認められる。

 本件事案における委任契約は受任者であるEに報酬支払い請求を発生させるに過ぎないことから受任者の利益を目的としていたということはできない。

 そのため、EはAに対して民法651条2項2号を理由とする損害賠償請求を行うことはできない。

3.次にEはAに対して、民法650条1項に基づき必要費の支出を行ったことを理由として40万円の支払いを請求することが考えられるため検討する。

 民法650条1項によれば、委任事務を処理するために必要と認められる費用を支出した場合に必要費償還請求を行うことができるとされている。

 本件事案において、Eは手配した講師の報酬として40万円を支払っていることから、この報酬は必要費に該当するということができる。

 そのため、EはAに対して民法650条1項の必要費償還請求として40万円を支払うよう請求できる。

 ただし、Eは10月に2週間の出張講座を行い15万円の報酬を得ているが、民法418条の類推適用により損益相殺の対象となるため、15万円減額される。

4.したがって、EはAに対して25万円の必要費償還請求をすることができる。

設問3小問(1)

1.HはFに対して保証契約に基づく保証金支払い請求として500万円を請求しているが認められるか検討する。

(1)民法446条の保証契約が成立するためには、保証人と債権者との間で保証契約を締約し、その契約が書面で行われたと認められなければならない。

 本件事案において、FはHとの間で保証契約を書面で締約していることから、HはFに対して保証契約に基づく金銭の支払い請求をすることができる。

(2)これに対して、Fは民法166条1項2号に基づき、本件債務は時効消滅したと主張することが考えられるため検討する。

 民法166条1項2号によれば、消滅時効が成立するためには、権利を行使できるときから10年の経過と民法145条に基づく時効の援用が必要となる。

 本件事案において、HはAとの間で令和4年4月1日に契約②を締約し、令和14年4月1日は経過したことから、権利を行使できる時から10年間は経過したと考えられる。

(3)これに対して、Hは民法152条1項の承認がされたため、時効が完成していないと主張すると考えられる。

 Aは令和10年6月20日に本件債務の弁済猶予を申し入れていることから、本件債務の存在を認めたうえで弁済猶予を申し入れていることから、民法152条1項に基づく承認を行ったということができる。

 そのため、令和10年6月20日に時効の更新が行われたため、HのAに対する本件債務の時効は完成していない。

(4)よって、消滅時効を理由としてFはHに対して500万円の支払いを拒むことができない。

2.次にFはAがHとの間で丙の売買契約を行ったため、AのHに対する代金支払い請求権と本件債務の相殺が可能であることを主張することが考えられるため検討する。

 民法505条の相殺を主張するためには同種の目的を有する自働債権と受働債権が存在し、双方が弁済期にあるということが認められなければならない。

 HはAとの間で500万円の金銭消費貸借契約を締約するとともに、Aを売主とする100万円の丙の売買契約を締約していることから、自働債権と受働債権が存在しているということが認められる。また、金銭消費貸借契約は令和10年4月1日に弁済期が到来しており、さらに、丙も令和4年8月31日までに引き渡されていることから、弁済期が到来したということができる。

 また、民法457条3項によれば、債務者が相殺権を有している場合、保証人は相殺権の範囲で債務の履行を拒むことができるとされている。

 そのため、FはHに対して100万円の範囲で支払いを拒むことができるといえる。

設問3小問(2)

1.FはA及びGに対して民法501条1項の弁済に基づく代位として求償権を行使しようとしているが、認められるか検討する。

 民法501条1項の弁済による代位が認められるためには、原債権が存在することと、弁済を行ったことと、債務者又は他の保証人に対してのものであると認められなければならない。

 本件事案において、HはAに対する貸金返還請求権を有しており、FがHとの間でFがHに300万円支払い、その余の支払いを免除する内容に契約内容を変えていることから、民法513条にいう従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約を締約したということができるため、HのAに対する金銭消費貸借契約は更改により弁済されたということができる。

 また、主債務者はAであり、他の保証人としてGがいることから、FはA及びGに対して500万円を求償することができると考えられる。

 確かに、Fの債務の内容は300万円であることから、AとGに対する求償権も300万円に限定されるべきとの考え方もあるが、求償権の範囲は原債権の範囲であり、Fが消滅させた債務は500万円のため、300万円に限定されるべき理由はない。

 したがって、FはA及びGに対して500万円の求償を行うことができる。