令和4年司法試験再現答案行政法

令和4年司法試験行政法の再現答案です。

やっぱり原告適格が出て来たんですが、判例の使い方があまりうまくないような気がします。

この答案はA評価でした。

 

設問1(1)

1.行政事件訴訟法9条1項によれば、原告適格が認められるためには、「法律上の利益を有する者」に当たらなければならない。この「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の法律上の利益を侵害され、又は侵害される恐れのある者を指すとされる。また、「法律上の利益」については、個人の利益を一般公益として吸収解消するにとどめず、具体的利益として法律上保護される者を含むと解される。また、この法律上の利益については行政事件訴訟法9条2項を参考に判断される。

 以下、EとFに分けて検討する。

(1)Eは自己の法律上の利益として、E所有の立木の育成に影響が出ること、すなわち財産的被害が生じることを主張している。森林法10条の2第1項の開発許可を受けるためには、同条2項の要件を満たさなければならないとされる。森林法10条の2第2項1号によって土砂災害の防止が掲げられている。これは、森林の近隣の地域に居住する者の生命、身体を保護するために土砂災害の防止が掲げられていると考えられることから、根拠法令上近隣の森林の立木すなわち財産は保護していないということができる。

 したがって、Eは法律上の利益を有するものといえず、原告適格が認められない。

(2)Fは自己の法律上の利益として住居への浸水被害の防止を主張している。森林法10条の2第1項の開発許可を受けるためには同条2項の要件を満たさなければならないとされる。森林法10条の2第2項1号の2によれば、水害の防止が掲げられている。この規定は森林の周辺の住民の生命、身体を保護することを目的としている。また、Fは本件開発区域の外縁から200メートル下流に居住しているため、水害によってFの生命、身体が脅かされるため、Fの生命、身体は森林法10条の2第1項という根拠規定によって保護されているといえる。

 これに対して、Fは自己の住居の浸水被害しか主張していないため、法律上の利益を有しないというべきとの反論も考えられるが、住居を保護することはひいてはその住居の中に居住する人を保護していると考えられるため、このような反論は認められないと考えられる。

 したがって、Fは法律上の利益を有するため、Fに原告適格が認められる。

設問1(2)

1.行政事件訴訟法9条1項によれば、訴えを提起するためには「法律上の利益」がなければならないため、訴えの利益がなければならないと考えられる。また、行政事件訴訟法9条1項括弧書きによれば、訴えの利益があるかどうかは、「処分の効果がなくなった後においてもなお処分の取り消しによって回復すべき法律上の利益を有する」場合には訴えの利益は残存するとされる。

 判例上建築確認申請の取消訴訟について建築物が完成した後においても訴えの利益を認めているが、これは、建築物が既存不適格となり再建築の際に法律上周辺住民の保護が図られると考えたためである。一方林地の開発行為の取消訴訟において開発行為が完了した場合の判例については林地の開発が既存不適格となったりせず、その他の法律上の効果は残らないため、訴えの利益を否定したものと考えられる。

 しかし、森林法10条の3によれば、都道府県知事は監督処分として違法な森林開発の場合に「復旧」を命じることができるため、この「復旧」すべき場合に当たるか否かについて法律上の利益を有する。そのため、森林法に基づいた本件開発行為が完了しても法律上の利益を有するため、訴えの利益は消滅しない。

2.したがって、本件開発行為に関する工事が完了したとしてもFに訴えの利益は認められる。

設問2

1.FはEの同意がないため、本件申請に対して許可を行ったことが森林法10条の2第2項2号に違反すると主張するため検討する。

 森林法10条の2第2項2号によれば、「森林の原に有する水源の涵養の機能から見て、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること」が要件となっている。この規定に当てはまるか否かは一義的に定まるものではなく、さらに、専門技術的な判断を必要とするため、要件裁量が認められる。その裁量基準として本件許可基準1-1-①が規定されていると考えられる。よって、本件申請に対する許可が違法であるといえるためには、法律上認められた裁量権の範囲を逸脱し社会通念上相当でない判断を行ったといえなければならない。

 本件許可基準第1-1-①によれば、権利を有する者の相当数の同意を申請者が得ていることが要求される。それにもかかわらずEの同意書が添付されていないため、BのAに対する処分は違法であると主張している。しかし、本件許可基準第1-1-①が同意を要求しているのは、周辺住民に水源の涵養の観点から被害が及ぶか確認させるためであるため、明らかに水源に被害が及ばないと考えられる場合、同意がされていなくても同意が得られることが明らかな場合には同意書は不要であると考えられる。本件事案において、Eは確かに同意書を添付していないものの、Eは同意に転じる可能性があるため、周辺住民にとっても水源の涵養に害はないと考えているといえ、同意書は不要である。

 したがって、Eの同意書が添付されていなくともBの本件申請に対する許可処分は違法でないといえる。

2.FはAが市長との協議を行っていないため、本件申請に対して許可を行ったことが森林法10条の2第2項2号に違反すると主張するため検討する。

 森林法10条の2第2項2号によれば、水源の確保が要求されている。また、水源の涵養の要件を満たすか否かについてBに要件裁量があることが認められる。そのため、本件許可基準第1-1-②は裁量基準であるということができる。そのため、本件申請に対するBの許可処分が違法であるといえるためには法律上認められた裁量権の範囲を逸脱して社会通念上相当でない判断を行ったといえなければならない。

 本件許可基準第1-1-②によれば、法令等による土地の使用に関する制限等に抵触しないことが要求されている。本件条例2条2号の「水源保護地域」に該当する場合本件条例7条1項によって市長との協議を経なければならないとされる。本件事案における本館開発区域は本件条例6条1項に基づいて水源保護地域に指定されているため、Aは市長との協議を経なければならないといえる。Fはこのような協議を行っていないため本件申請に対する許可は森林法10条の2第2項2号に違反していると主張している。

しかし、C市長が水源保護地域指定を行ったのは本件計画の阻止を目的としていたのであるため、公権力の濫用と認められ、違法なものといえる。そのため、本件条例7条1項に基づいてC市長と協議を経る必要はない。

そのため、AがC市長と協議を行っていないことを理由として本件申請に対するBの許可が違法であるということはできない。

3.Fは貯水池または導水路の設置が不十分であるため、本件申請に対して許可を行ったことが森林法10条の2第2項2号に違反すると主張するため検討する。

 森林法10条の2第2項2号によれば、水源の確保が要求され、水源の確保に資するかどうかについてBに要件裁量が認められる。また、本件許可基準第4-1は裁量基準ということができ、本館申請に対する許可処分が違法であるといえるためには、許可処分が法律上認められた裁量権の範囲を逸脱し社会通念上相当でない判断を行ったといえなければならない。

 本件許可基準第4-1によれば、水利用の実態に鑑み、貯水池又は導水路の設置が要求されている。本件事案において、Fは本件貯水池の容量が少なく、生活用水が不足すると主張しており、さらに、B県としても実現に費用が掛かりすぎるのであるため、貯水池の設置は困難であると考えている。そのため、本件許可基準第4-1の要件を満たすことはできないと考えられる。にもかかわらず、B県は水源の涵養を害さないと判断している。

 そのため、B県の本件申請に対する許可処分は森林法10条の2第2項2号により認められた裁量権の範囲を逸脱し違法であるということができる。

4.したがって、BのAに対する本件申請に対する許可処分は森林法10条の2第2項2号に反する違法なものであるといえる。