令和4年司法試験再現答案民法

令和4年司法試験民法の再現答案を置いておきます。

設問1(2)とか、設問3とか間違えているような気しかしません。

この答案はB評価でした。

設問1(1)

1.CはAに対して、AB間売買の存在、BC間売買の存在、Aの占有を理由として、甲土地所有権に基づく引き渡し請求を行っているが、これに対して、AはAB間売買において意思表示を行っていないと主張している。

 そのため、Cは民法94条2項、110条類推適用により、AはAB間の売買契約の無効を主張できないと主張することが考えられるため、このようなCの主張が認められるか検討する。

2.民法94条2項は取引の安全を保護する目的で虚偽表示の存在を知らない第三者に対して虚偽表示を理由とする無効を主張できないと規定しているのであるため、自己の帰責事由により虚偽の外観が作出され、善意無過失の第三者がその外観を信頼して取引を行った場合、民法94条2項、110条類推適用によって、当該第三者に虚偽の外観であることを主張できなくなると解されている。

 本件事案において、CはAB間において売買契約がされていないことを知らないため、Cは善意であるといえる。また、CはAB間の売買契約の存在について調査する義務があるところ、Bに対してAが甲土地を手放した経緯について尋ねているため、この調査義務を尽くしたということができるため、無過失であるということができる。

 確かにAはBにいわれるまま所有権移転登記に必要な書類をBに交付している。しかし、Aは不動産取引の経験のない者であり、Bから抵当権の抹消登記に必要なものであると言われてこれらの書類を交付している。不動産取引の知識のない者がこのように言われた場合、誤った書類を交付してしまうのには無理からぬ事情があるため、Aに帰責事由はないといえる。

 したがって、民法94条2項、110条類推適用によりAはCに対して意思表示の不存在を対抗できなくなるとはいえない。

3.したがって、CのAに対する請求は認められない。

設問1(2)

第一.請求1について

1.DはCに対して甲土地所有権に基づく妨害排除請求としての所有権移転登記手続き請求を行っているが、これに対してCは民法177条に基づき、Dは対抗要件を具備していないことを主張することが考えられる。これに対してDはCが背信的悪意者であるため、民法177条に基づく抗弁を民法1条2項の信義則上使えないとして請求を拒むことができないと主張することが考えられるため検討する。

2.民法177条の「第三者」とは本人または包括承継人以外の正当な利益を有する第三者のことを指し、善意悪意を問わないとされる。しかし、正当な利益を有する者を害するために登記を具備した者を民法1条2項上保護すべきでないことから背信的悪意者に対しては登記の缺欠を主張できないとされる。背信的悪意者に当たるかどうかは相対的に決まるとされる。

 本件事案において、確かにBはAがDに土地を売ったことを知っているだけでなく、Dに損害を与える目的で契約④を締約しているため、背信的悪意者であるといえる。しかし、背信的悪意者が登記の缺欠を主張できなくなるのはその所有権がなくなるからではなく、信義則上対抗できないということに過ぎないため、相対的に判断される。このようなBに対して、Cは契約③の存在を知らず、さらに、Dを害する意思はないため、Cは背信的悪意者であるということはできない。

 そのため、DはCに対して自己の甲土地に対する所有権を対抗できない。

3したがって、DはCに対して請求1を請求することができない。

第二.

1.次にDはDのAに対する所有権移転登記手続き請求権を被担保債権としてCに対して民法424条の5の詐害行為取り消しを請求しようとしているが、このような請求が認められるか検討する。

2.民法424条の5第1号によれば、詐害行為取り消し請求を行うためには、被担保債権が存在すること、転得者に財産が移転したこと、転得者が転得の当時債務者がした行為が債権者を害することを知っていたといえなければならない。

 本件事案において、DはAに対して甲土地所有権移転登記手続き請求権を有しているため、被担保債権が存在するということができる。また、受益者Bから転得者Cへの売買が契約⑤により行われているため、転得者に財産が移転したということができる。しかし、転得者であるCは契約⑤の当時BがDを害するために契約④を行ったと知らされていないため、転得者が転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたという要件を満たさない。

3.したがって、Dは民法424条の5第1号に基づく詐害行為取消権を行使することができず、DはCに対してAへの所有権移転登記手続き請求をすることができない。

設問2

1.Gは㋐の主張として、乙建物がHに譲渡されたため、FはGの賃貸人ではないとしてFの請求を拒んでいるが認められるか検討する。

 民法605条の2第1項によれば、賃借人が賃借権の対抗要件を備えたこと、不動産が譲渡されたことが認められる場合に賃貸人たる地位は不動産の譲受人に移転するとされる。

 本件事案において、Gは乙建物の引き渡しを受けることによって、借地借家法31条の対抗要件を備えており、乙建物はFからHに契約⑦により譲渡されているため、Fの賃貸人たる地位は民法605条の2第1項に基づいてHに移転しているということができる。

 したがって、FはGの賃貸人ではないため、Gに対して賃料を請求することができないと主張することが考えらえる。

2.これに対して、Fは㋑の主張として契約⑦は譲渡担保契約であるため、民法605条の2第1項の「不動産の譲渡」がなかったとして、賃貸人たる地位は移転しないと主張している。

 譲渡担保契約というものは債務の担保のため、担保権者に物の所有権を移転させるものである。そのため、担保権しか移転しておらず、不動産の譲渡を行ったといえなさそうである。しかし、譲渡担保契約というものは形式的にとはいえ不動産の所有権を移転させるものであるため、「不動産の譲渡」がなかったとは言えない。

 したがって、契約⑦が譲渡担保契約だからと言って、民法605条の2第1項に基づく賃貸人たる地位の移転がなかったとは言えない。

3.さらに。Fは㋒の主張として、弁済期が経過するまでFが乙建物の使用収益をする旨の合意があったとして民法605条の2第2項の「賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨の合意」があったと主張しているため検討する。

 民法605条の2第2項によれば、「賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨の合意」がある場合に賃貸人たる地位は移転しないとされている。契約⑦における「債務αの弁済期が経過するまでFが乙建物の使用収益をする」旨の合意というものは「賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨の合意」であるということができるため、民法605条の2第2項に基づいて賃貸人たる地位はHに移転していなかったと主張することができる。

 したがって、Fの㋒の主張は正当なものということができる。

4.よって、Fの請求3は認められるものの、令和5年6月分に関してはHに賃貸人たる地位が移転しているため、請求できない。

設問3

Mは契約⑧の死因贈与契約が存在することを理由として請求4を行っているが、認められるか検討する。

 MはKとの間で契約⑧の通り死因贈与契約を締約している。しかし。民法554条の準用する1023条1項によれば、「前の遺言があとの遺言と抵触する」場合に前の遺言が撤回されると規定されており、㋓の主張の通りKの適式な自筆証書遺言によって撤回されたといえそうである。

 確かに、Kの自筆証書遺言の内容は丙不動産をN県に贈与するというものであり、一物一権主義の観点から、丙不動産をMに贈与するという内容と抵触しているということが言えそうである。しかし。不動産の二重譲渡ということは可能であるため、契約⑧の死因贈与とKの遺言は抵触していないということができる。

 したがって、MはLに対して丙不動産の所有権に基づきMへの所有権移転登記手続き請求をすることができる。