令和4年司法試験再現答案憲法

令和4年司法試験憲法の再現答案です。

正直、主張したそうなことを4つ挙げ、それに対する憲法上の主張について書ききることしか意識しませんでした。

この答案はC評価でした。

 

 

設問1

第一決定①について

1.Yは研究助成金の不交付決定は憲法23条の学問の自由を侵害し違憲であると主張しているため、検討する。

(1)憲法23条は学問の自由を保障しているが、大学の研究者である場合真理追求のために国民一般の学問の事由に比して高度な学問の自由が保障されなければならないとされる。(東大ポポロ事件)

(2)研究助成金の不交付決定によって、ウェブサイト「Y研究室」の運営や実地調査のための国内各地への出張費を支出することができなくなるため、Yの研究が困難になり事実上の学問の自由に対する制約が発生するといえる。

(3)たしかに、Yに保障される高度な学問の自由は憲法上最大限に保障されるものである。しかし、研究助成金を交付するかどうかというものは、大学が地域経済の振興に資する研究活動に当たるかという観点、X県の財政的な観点から裁量的に決定するものである。さらに、学問の自由に対する制約といっても事実上の制約に過ぎないため、Yに対する決定①が違憲であるといえるためには合理的な目的があり、目的と手段との間に合理的関連性があり、必要な手段であるといえなければならない。

(4)本件事案において、XがYに対する研究助成金について不交付としたのは、Yが助成金を研究結果の発表以外に団体Cの活動のために助成金を不正に利用していたからである。そのため、助成金の不正利用防止という合理的な目的があるということができる。

 また、助成金の不正利用防止のために制裁として助成金を不支給としているのであるため、目的と手段との間に合理的関連性があるということができる。また、手段も必要なものということができる。

(5)したがって、決定①は憲法23条に違反せず合憲であるということができる。

2.Yは研究助成金の不交付決定は憲法14条1項の平等原則に違反するとして違憲であると主張するため検討する。

(1)憲法14条1項は「差別されない」ことを規定しているが、この「差別」とは合理的理由に基づかない不利益取り扱いのことを指す。

(2)本件事案において、A研究所の他の研究員と異なりYに対してのみ助成金不交付決定を行っているため、Yに対する不利益取り扱いが存在しているということができる。

(3)このように、憲法14条1項によって平等原則が保障され、決定①によってYに対する不利益取り扱いが行われている。そのため、決定①が憲法14条1項に違反しないといえるためには、合理的な目的があり、目的と手段の間に合理的関連性があり、手段が必要なものといえなければならない。

(4)本件事案において、Yにだけ助成金の不交付決定が行われたのは、Yが団体Cに助成金を流用することで助成金を不正に利用したためである。そのため、助成金の不正利用防止という合理的な目的が認められる。また、その手段も助成金を不支給にするというものであり、目的と手段との間に合理的関連性が認められる。また、手段も必要なものということができる。

(5)したがって、本件事案における決定①は憲法14条1項に違反せず、合憲であるということができる。

第二決定②について

1.Yは決定②は憲法23条によって保障される学問の自由を制約するとして違憲であると主張することが考えられるために検討する。

(1)憲法23条は学問の自由を保障している。大学の研究者の場合、その立場から国民一般に対する者とは異なる高度の学問の自由を保障していると考えられている。

(2)本件事案において、X大学はYの授業の不合格者の成績評定を取り消し再試験の実施を行うこととしているが、これはYが学生にどのように地域経済論を教えているかということに介入するものであり、このように介入することによって、Yの自由な授業を委縮させているといえるため、学問の自由に対する制約があるといえる。

(3)このようにYには高度の学問の自由が保障され、Xが決定②を行うことによってYの学問の自由を制約しているといえる。しかし、大学が教授が適切な授業を行っているか調査し、不適切な授業が行われていた場合に対する制裁を科すことは大学の自治によって行われるべきことである。そのため、本件事案においては大学の学問の自由と大学の自治が対立する関係にあるといえる。

 そのため、決定②が合憲であるといえるためには、合理的な目的があり、目的と手段との間に合理的関連性があり、必要な手段であるといえなければならない。

(4)本件事案において決定②を行ったのは、Yが不適切な成績評定を行ったとの疑いがあり、期末試験の調査によって、ブックレットの内容を批判した答案の成績評定が全体として著しく低いことが確認されており、Yが学生に対して不適切な成績評定を行ったと判断されたためである。そのため、合理的な目的があるということができる。また、その手段として再試験の実施を行っているが、これはYの不適切な成績評定によって卒業すべきなのに卒業できない学生を救済するためのものであり、目的と手段との間に合理的関連性があるということができる。また、手段も必要なものということができる。

(5)したがって、決定②は憲法23条に違反しないということができる。

2.Yは決定②は憲法21条1項に違反すると主張することが考えられるため検討する。

(1)憲法21条1項は結社の自由を保障しているが、この結社の自由は個人の意見形成に役立つだけでなく、個人間の交流を通して集団的な意見の形成を行い、団体を通して意見を表明することによって効果的に意見表明を行うことができるため、憲法21条1項によって最大限保障されているということができる。

(2)確かに、決定②はYが団体Cに加入することを促したことについて否定的評価を行う者であるため、Yの勧誘活動を思いとどまらせ、結社の事由に対する制約を生じさせるものということができる。しかし、この制約というものは否定的評価をしているものといってもYに対する制裁ではないため、事実上の効果しかない。そのため、制約の程度は小さいということができる。

(3)このように憲法21条1項によって結社の自由は最大限保障されているものの、Yに対する結社の自由の制約の程度は小さい。そのため、決定②が合憲であるといえるためには合理的な目的があり、目的と手段との間に合理的関連性があり、手段も必要なものであるといえなければならない。

(4)本件事案において、決定②を行ったのはYによる不適切な成績評定をただす目的で行っているため、合理的な目的があるということができる。また、そのための手段も再試験の実施であるため、目的と手段との間に合理的関連性があるということができる。さらに、手段も必要なものということができる。

(5)したがって、決定②は憲法21条1項の結社の自由に反しないということができる。

設問2

第一決定①について

1.Yの学問の自由を侵害するとの主張に対する見解

(1)憲法23条は学問の自由を保障しており、大学の教授についてはその立場から高度の学問の自由を保障しているとされる。

(2)確かに、Y教授の主張する通り、助成が認められなかった場合Yの研究活動に重大な支障が生じる。しかし、これは事実上のものにすぎず、強度の制約があるということはできない。そのため、事実上学問の自由が制約されているにすぎない。

(3)合憲であるといえるためには合理的目的があり、目的と手段との間に合理的関連性があり、必要な手段であるといえなければならない。

(4)本件事案において、Xが助成金を不交付としたのは、Yに助成金の不正利用があったからであるとされている。確かに、Yは助成金を研究活動のために使用したと主張しているものの、Yの政治的な意見表明や団体Cの活動のためにも利用されているため、不正利用がなかったとは言えない。したがって、助成金の不正利用を正すという合理的な目的によるものであるといえる。また、そのために助成金の不交付という制裁を課しているため目的と手段との間に合理的な関連性があるということができる。また、手段も必要なものということができる。

(5)したがって、決定①は憲法23条に違反しない。

2.Yの平等原則に違反するという主張に対する見解

(1)憲法14条1項は「差別されない」と規定している。この「差別」とは合理的理由に基づかない不利益取り扱いを指すとされる。

(2)本件事案において、A研究所の他の研究員と異なりYにだけ助成金が不支給となっているため、Yに対する不利益取り扱いがあるといえる。

(3)このように憲法14条1項によって平等原則が保障され、Aに対する不利益取り扱いが認められる。そのため、決定①が合憲であるといえるためには合理的な目的があり、目的と手段との間に合理的関連性が認められ、手段が必要なものであるといえなければならない。

(4)本件事案において、YはX県の産業政策を厳しく批判していたために不利益取り扱いを行ったのであり合理的な理由がないと考えている。しかし、Yに不利益処分がされたのは、Yが団体Cのために不正に利用したためであるため、Yの反論に理由はない。そのため、合理的な目的があるということができる。

 また、そのために助成金を不交付としているため、目的と手段との間に合理的関連性が認められる。さらに、手段も必要なものということができる。

(5)したがって、決定①は憲法14条1項に反し違憲であるとは言えない。

第二決定②について

1.Yは決定②はYの学問の自由を侵害すると主張するため検討する。

(1)憲法23条によって大学の教授には高度の学問の自由が保障されている。

(2)決定②は学生に対する成績評価に介入することによってYの自由な成績評価を委縮させるものであるため学問の自由に対する制約があるといえそうである。しかし、制裁のためではなく調査のために行われていること、否定的評価も事実上のものにすぎないことからすると、学問の自由に対する制約の程度は小さいということができる。

(3)確かに、Yには高度の学問の自由が保障されているものの、大学には伝統的に大学の自治憲法23条によって保障されており、Yの学問の自由と対立する関係にある。また、制約の程度も小さいため、合理的な目的があり、目的と手段との間に合理的関連性があるといえる場合に憲法23条に反しないとされる。

(4)本件事案において、Y期末試験の成績評価は不適切なものではないと主張している。しかし、ブックレットの内容を批判した答案の評価が著しく低いなど不適切な評価を行っていると考えられる事情があるため、Yの反論は認められない。そのため、決定②はYによる不適切な成績評価を正し、学生を救済するという合理的目的があったということができる。

 また、その手段として再試験を実施し、学生を救済するのであるから目的と手段との間に合理的関連性が認められる。

(5)したがって、決定②は学問の自由を侵害し違憲であるということはできない。

2.Yは決定②は結社の自由を侵害すると主張するため検討する。

(1)憲法21条1項によれば、結社の自由が保障されており、個人の人格形成に寄与するのみでなく、集団の意見形成も行い、結社によって効果的に意見表明を行うことができるため、憲法21条1項によって最大限に保障されているということができる。

(2)決定②を行った理由として、団体Cに加入した学生に対して成績評価を高くしたことを挙げているが、これは団体Cに加入したことについて否定的評価を与え結社の自由のうち加入の自由を委縮させるものということができる。しかし、それは決定②を行う一事由として上げられたものにすぎず、加入の事由に対する萎縮効果は小さいということができる。

(3)このように憲法21条1項上結社の自由が最大限に保障され、決定②は結社の自由を制約しているのであるから、決定②を行う重要な目的があり、目的と手段との間に実質的関連性があり、手段も必要最小限度のものであるといえなければならない。

(4)本件事案において、決定②を行ったのはYによる不適切な成績評価を正し、学生を救済させるためであることから、重要な目的があるということができる。確かに、Yの主張する通り団体Cに加入したことを社会問題に関心があるため、結果として高い評価を得たとみることはできなくもないが、加入したことを理由に高い評価を与えるべき理由にはならない。そのため、Yの反論には理由がない。

また、目的を達成するための手段として再試験の実施を行っているが、これはYの不適切な成績評価を正し、学生を救済するという目的と実質的関連性を有しているということができる。さらに、手段もYに直接不利益処分を課すものではないため、必要最小限の手段ということができる。

(5)したがって、決定②は憲法21条1項に違反しない。