平成24年司法試験憲法

平成24年司法試験憲法を解いていきます。

 

 

 設問1

1.Dは、地方自治法242条の2第1項4号にもとづいて、B村村長に対してA寺復興のため支払った金銭をB村に返還するよう求める住民訴訟を提起する。

 (1)憲法20条1項後段、3項、89条はそれぞれ、宗教団体への特権の付与の禁止、国または地方公共団体の宗教行為の禁止、宗教団体への財産の支出の禁止を規定することにより完全な政教分離を図っているとされる。しかし、完全な宗教分離を図ることは困難であり、完全な宗教分離を図り一切の財政上の支出が禁止されると、宗教法人によって設立された私立学校等への支出ができなくなり、望ましくない結果になることから、国または地方公共団体の行為の目的が宗教に対する援助、促進、圧迫、介入をもたらすものであり、その効果も政治と宗教の中立性を失わせるものとなる社会通念上相当とされないものである場合には憲法20条1項後段、3項、89条の政教分離原則に違反するということができる。

(2)憲法89条にいう宗教団体とは神への礼拝、宗教の布教等を主たる目的とする団体のことを指す。本件事案におけるA寺は、本堂において礼拝供養といった宗教的儀式を行い、墓地においてC宗の様式に従った埋葬を行っており、B村の住人を集めて相談を行うことによりC宗の教えを広めていると解されることから、A寺は、C宗のための礼拝を行い、C宗の教えを広めていることからC宗への布教を行うことを主たる目的としているということができる。そのため、A寺は、憲法89条にいう宗教団体に当たるということができる。

 本件事案においてB村は、A寺に対して、墓地の整備を含めた土地全体の整地の助成として2500万円、本堂再建の助成として400万円、庫裏再建の助成として1000万円を支出しているが、この主たる目的は、A寺というC宗の宗教団体に対して援助を行うことを目的としている。また、債権のための財政支出の額も合計7500万円と多額にわたることから、一般人にとってB村とC宗の中立性を害するものとみられることになるものであることから、社会通念上相当とされない宗教団体に対する財政上の支出を行ったということができる。

(3)したがって、B村のA寺に対する財政支出憲法89条に違反するといえる。

2.したがって、地方自治法242条の2第1項4号に基づいてB村村長に対して、B村に対する賠償請求を行うことができる。

設問2

1.憲法89条は、国または地方公共団体の宗教団体への財政支出を禁止しているが、政教分離のためにすべての財政支出を禁止すると私立学校等への支出も禁止しなければならなくなり望ましくない結果になることから、国または地方公共団体の宗教に対する援助、促進、圧迫、介入を目的とするものであり、政治と宗教の中立性を失わせる効果をもたらすものである場合にはその国または地方公共団体の行為は憲法89条に違反することになる。

(1)被告はA寺はB村の交流の場であるため、宗教団体に当たらないと主張することが考えられる。憲法89条にいう宗教団体とは、宗教上の礼拝、布教を行うことを主たる目的とする団体であるとされる。本件事案におけるA寺は、確かにB村の住民の交流の場となり、宗教とは関係のない相談が行われているように見えるものの、本堂においては、C宗の礼拝供養が行われており、宗教と日常行事の区別があいまいになっている日本においては相談として宗教上の教義に関する布教も行われることから、単なる交流の場であるとしても、宗教の布教につながりかねない。

 そのため、A寺は宗教団体に当たるということができる。

(2)次に、B村はA寺に対する財政支出は、宗教に対する援助を目的とするものでなく、その効果も一般人から見て中立性を害するに至るものであるといえないと主張することが考えられる。

 確かに、A寺への補正予算審議は小学校の再建を主たる目的とする予算によって行われたものであり、A寺が火災によって焼失したための災害復興としての側面を有しているものであるため、C宗に対する援助を目的としていないということができる。また、金額も7500万円と大きいものの、A寺再建のための一部の費用であり、さらに、支出するに至ったのも、A寺が村の火災の際に火災保険に加入しておらず、さらに、B村の住人の収入源が火災で断たれ、檀家からの寄付も望めない状態になったためである。さらに、A寺のほかにB村には墓地がなく埋葬するための場所を確保するためにも必要であり、B村の公共スペースとなっていることからB村が財政支出を行う必要のある空間であるということができる。そのため、一般人の目から見てもやむを得ないものであり、政治と宗教の中立性を害する効果をもたらしたもと評価することができず、社会通念上相当とされない行為であるということはできない。

(3)したがって、B村の財政支出憲法89条に違反するということはできない。

2.したがって、Dの請求は認められない。

 

 以上

 (政教分離の細かい定義などを押さえれていないようである。)