スポーツ法まとめメモ(3)
スポーツ法のまとめメモです。
今回はスポーツと行政法に関する事項についてまとめていきます。
スポーツ行政法の分類
①法全体がスポーツに関するもの
例)totoくじに関するスポーツ振興投票の実施に関する法
②法の一部がスポーツ行政に関するもの
例)国民の祝日に関する法(2条で体育の日が定められている)
③スポーツに関する行政規制を含むもの
例)建築基準法(スポーツ施設の構造にかかわる)
④政策行政
例)スポーツ振興にかかわる行政計画や宣言
スポーツと行政施設
地方自治体の設置する公共スポーツ施設は、地方自治法244条の公共の施設として設置される。この際公共スポーツ施設は地方自治体の設置する設置条例に基づいて管理・運営される。
そのため、管理に関して紛争が発生する場合は設置条例を確認すべきである。(余談だが、公共スポーツ施設の使用に関する申請を行ったにもかかわらす拒むためには、最高裁平成7年3月7日判決である泉佐野市民会館事件に判示されるような事情がなければならないのではないかと考えられる。)
また、近年公共スポーツ施設の管理について民間委託がされていることがよくある。
スポーツ基本法は国や、地方自治体のスポーツ振興に関する基本方針を定めたものであるため、スポーツに関する行政計画の方向性を示している。
オリンピックに関する特別措置法
2013年に、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まったことから、特別措置法が定められている。
この中で、当該大会の円滑な準備及び運営に資するために必要な特別措置について定めている。例えば、国有財産の使用や、大会運営本部の設置に関することである。