ロープラクティス民事訴訟法発展問題3
敷金返還請求権の確認に関する問題です。
1.XはYに対して保証金返還請求権の存在確認訴訟を提起しようとしているが、このような訴えについて訴えの利益が認められるか検討する。
裁判所による審判の対象として適切であると認められなければならないことから、確認訴訟については訴えの利益が認められなければならない。訴えの利益が認められるためには、紛争解決の必要性があり、その事実を確認することによって紛争を直接解決することが認められるといえなければならない。この訴えの利益があると認められるかどうかは方法選択の適切性、対象選択の適切性、即時確定の必要性の観点から判断される。
本件事案において、XY間には本件建物の賃借に際して差し入れられた金銭が保証金であるか敷金であるかという紛争が存在している。その紛争を解決するために、条件付き給付請求権である敷金返還請求権の存在を確認する方がよいため、方法選択の適切性と、対象選択の適切性が認められる。また、XY間においては賃料増額に関する調停が行われており、その調停の中でXからYに差し入れられた金銭の性質についての紛争が現在生じていることから、即時確定の必要性が認められる。
そのため、XY間において、敷金返還請求権の存在を確認する必要があり、その確認をすることによって、XY間の調停において、紛争を解決することができるのであるから、確認をすることによって紛争を直接解決することができる。
2.よって、XY間の保証金返還請求権確認訴訟の訴えの利益が認められ、裁判所はこの訴えを適法と認めることができる。
以上