刑法事例演習教材 事例1
殺意の認定が問題の事例です。
このような自動車からの振り落としの事例というものは、殺人罪と傷害罪の境界があいまいになるようです。
正直、このように判断することが正解とは思えませんが、一応ブログに上げておきます。
1.Aへの暴行
(1)刑法208条の暴行罪が成立するためには、暴行という不法な有形力の行使を行ったといえなければならない。本件事案において、甲は、Aを手拳で殴打するとの不法な有形力の行使を行っているため、甲は、暴行罪に該当する行為を行ったということができる。
(2)また、刑法36条1項の正当防衛が成立するためには、①急迫不正の侵害が存在し、②防衛の意思の下、③相当程度の行為を行ったといえなければならないところ、本件事案において、甲はAが胸ぐらをつかみかかってきたという現在の侵害が存在しており、Aを払いのけるという防衛の意思の下に、手拳で軽く殴打するという相当程度の行為を行っている。そのため、甲には正当防衛が認められ、甲のAへの暴行につき、犯罪が阻却される。
2.Bへの暴行
(1)刑法199条による殺人罪が認められるためには、人を殺したといえなければならない。人を殺す行為を行ったといえるかは、その行為の態様がどのようなものであったかという事実から客観的に判断されなければならない。
本件事案において、甲は停車中の自動車を発信させるためにBに向けて自動車を信仰させていたところ、Bは、甲の運転する車の5メートル前に立っていたとのことであるため、Bのいる位置までに後者が高速度になっており、その速度でBに衝突することは考えにくく、人をしに至らしめるおそれが認められない。
そのため、殺人罪は成立しない。
(2)次に、刑法204条の傷害罪が成立するためには人に暴行を加え、人に傷害を与えたといえなければならない。
本件事案において、甲はBに向けて、自社を信仰させるという暴行を行っており、この暴行によってBは傷害を負っている。
そのため、甲は、刑法204条の傷害罪に該当する行為を行ったといえる。
(3)刑法36条1項の正当防衛が成立するためには、①急迫不正の侵害が存在し、②防衛意思の下、③相当程度の行為を行ったといえなければならない。
本件事案において、甲にはBから棒切れのようなもので殴打されるという侵害が間近に迫っており、また、甲はBから殴打されるのを避けるためという防衛の意思のもと、低速度でBに向けて自車を発信させるという相当程度の行為を行っている。
そのため、甲には正当防衛が成立し、犯罪が阻却される。
3.Aへの暴行
甲は、ボンネット上に乗っているAを振り落とし、傷害を負わせているため、どのような犯罪が成立するか検討する。
(1)刑法203条、199条による殺人罪が成立するためには、刑法43条本文によれば、殺人の実行に着手してこれを遂げなかったと認められる関係になければならない。
本件事案において、甲はボンネット上のAを振り落とすために、時速70キロメートルという高速度で自車を走らせ、左右に自車を振ったり、急ブレーキをかけているものの、Aはボンネットにつかまっていたようであり、また、Aが地面につく前に手をつくなどすれば、頭を打ったり、する危険はないものであるため、このように車から人を振り落とす行為は人を死亡させる危険のある行為であることはできず、甲が殺人の実行行為を行っているとみることはできない。
(2)刑法204条の傷害罪が成立するためには暴行が行われ、人が傷害を負ったといえなければならない。本件事案において、甲はAをボンネット上から振り落とすという暴行を行い、それによってAの頭部に傷害を与えている。
そのため、甲は傷害罪に該当する行為を行ったといえる。
(3)また、刑法36条1項により正当防衛が成立するかという点も問題になるが、甲には、Aより暴行を受けるおそれという侵害が間近に迫っており、また、このAの暴行を防ぐという防衛意思のもと、Aを振り落とすという相当程度の行為を行っているため、甲の犯罪は阻却される。
4.したがって甲は無罪
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