令和元年司法試験憲法
令和元年司法試験憲法の僕の答案を置いておきます。
今のところ出題趣旨も公開されていませんので自分だったらこんな風に書くかなあというものを書いてみたので公開しておきます。
ここはさすがに変だ、ここはこう書いたほうがいい等ありましたら、コメントにお願いします。
第一.立法措置①に対する意見
1.定義規定の合憲性
(1)まず、法案2条1号の虚偽表現の定義規定が不明確であり、憲法21条1項、憲法31条に違反しないか検討する。
(2)憲法21条1項は、表現の自由を保障しているが、表現というものは民主政治の基礎として必要不可欠なものであるとともに、表現によって個人の自己実現に資するものであることから、表現の自由というものは最大限に保障されなければならない。
(3)法案2条1号は虚偽表現について「虚偽の事実を真実であるものとして摘示する表現」と定義し、虚偽表現を規制しているが、この定義は、規制対象となる表現があいまいになっていることから、国民にどの表現が規制対象なのか分らなくさせ、表現の萎縮効果を発しているということができる。
(4)そのため、合憲であるといえるためには規制対象が国民一般においても判別可能であるということができ、さらに、規制対象を判別することができるとしても、必要かつ合理的な規制となっていなければならないということができる。(徳島市公安条例事件、広島市暴走族条例事件)
(5)法案2条1号は「虚偽の事実を真実であるものとして摘示する表現」を虚偽表現と定義し、規制しているが、この定義規定から、嘘一般や、虚偽の情報の流布等を規制していることが明らかであるため、規制対象は国民一般においても判別可能であり、漠然不明確な定義として違憲であるということはできない。
法案が虚偽表現を規制する目的は虚偽の表現によって社会混乱が発生することを目的とするものであるが、法案2条1号の虚偽表現の定義規定は、社会的に混乱をもたらさないような嘘一般をも規制することが可能となっている。そのため、法案2条1号の定義規定は社会混乱をもたらさないような嘘一般も規制することができる範囲で必要性が無く、憲法21条1項に違反し、違憲であるということができる。
2.刑罰の合憲性
(1)法案6条、25条は公共の利害に関する表現の流布を刑罰を用いて規制しているが、このような規制が、憲法21条1項に違反しないか検討する。
(2)憲法21条1項は表現の自由を保障しているが、表現の自由というものは民主政治の基礎となっていることや、個人の自己実現に資することから、最大限に保障されなければならないとされる。
(3)法案6条、25条は虚偽の表現を流布することについて刑罰で規制しているが、この規制は表現に対する直接の規制であるということができる。確かに、法案の規制は表現の流布という表現に対する規制ではなく、表現の流通手段に対する規制のように読めなくもないが、流通している表現の中から、虚偽表現であるか否かを判断し、虚偽の表現のみを規制するものであることから、国家が表現を選別して規制しているということができる。そのため、法案の規制は表現の手段に対する規制ではなく、表現自体に対する規制であるということができる。
(6)そのため、表現に対する規制が合憲であるというためには、その法案を作るやむにやまれぬ必要性があり、その手段が必要最小限度のものであるということがいえなければならない。
(7)法案において、虚偽表現を罰則を用いて胃規制するようになったのは、虚偽の表現が流布されたことにより、社会が混乱したためであるが、表現自体が混乱をもたらすおそれというものは、可能性としてもかなり大きなものではない。そのため、虚偽表現を規制するやむにやまれぬ必要性はないということができる。確かに、この社会的混乱というものは刑法や公職選挙法によって保護されるものではないとしても、虚偽表現自体から発生する危険というものは社会的混乱のおそれであるため、刑法や公職選挙法のように特定の法益に対する侵害を保護するための規定とは異なっている。
したがって、法案6条、25条が罰則によって虚偽表現の流布を規制することは憲法21条1項に違反するということができる。
第二.立法措置2に対する意見
1.独立行政委員会の命令の検閲該当性
(1)憲法21条2項は、検閲の禁止を規定しているが、このような規定が置かれているのは、検閲というものは表現を事前に審査し、規制することになるものであることから、規制対象も広範になりやすく、表現が流通しなくなるため、表現に対する制約が非常に大きくなるからである。
(2)この検閲というものは行政権が表現の公表前にその内容を審査し、網羅的一般的に表現を規制することを指す。(札幌税関事件)
(3)法案15条において委員会が虚偽表現に対して削除命令を発することを規定しているため、行政権が表現の内容を審査し、表現を網羅的意に寄生するものであるということができても、SNS上にある者を対象とするものであるから、事前に規制するものということはできない。
(4)したがって法案9条1項は憲法21条2項に違反しないということができる。
2.削除命令の合憲性
(1)法案9条1項は、委員会がSNS事業者に対し、虚偽表現を削除するように命令することができ、SNS事業者が命令に違反した場合に処罰することができると規定しているが、これが憲法21条1項に違反しないか検討する。
(2)憲法21条1項は表現の自由を保障しているが、この表現の自由というものは、民主政治の基礎となるばかりではなく、個人の自己実現にも資するものであることから、最大限に保障されている。
(3)このSNS事業者に対する特定虚偽表現の削除命令というものは、虚偽表現を対象とした規制であることから、表現に対する直接の制約であるということができる。
(4)そのため、法案9条1項による委員会のSNS事業者に対する削除命令が合憲であるといえるためにはやむにやまれぬ規制の必要性があり、その規制の手段も必要最小限度のものであるということができなければならない。
(5)法案が特定虚偽表現の規制を行っている目的は、選挙の公正の確保であり、この選挙の公正というものは、憲法15条により保障されている参政権とも結びついたものであることから、非常に重要な利益を保護するものであるということができる。また、規制手段も、削除命令を発し、命令に従わなければ、刑罰を受けるに過ぎないものであるため、必要最小限度の規制であるということができる。
(6)したがって、法案9条1項、同条2項、25条の規定は憲法21条1項に違反しないということができる。
3.SNS事業者に対する面積の合憲性
(1)法案13条は、SNS事業者に対する面積を規定しているが、このよう案規定がSNS利用者の損害賠償請求権を制約し、憲法29条に違反しないか検討する。
(2)憲法29条1項は財産権を保障しているが、財産権に対する規制というものは多種多様であり、規制目的もさまざまであるから、財産権に対する保障というものは一次的には立法裁量にゆだねられたものということができる。(森林法違憲判決)
(3)法案13条は発信者に生じた損害についてSNS事業者を免責する規定となっていることから、発信者の損害賠償請求権すなわち、財産権を直接制約する規定となっている。
(4)そのため、損害賠償請求権を制約することについて、合理的理由があり、その手段も公共の福祉に適合するものであるといえなければならない。
(5)民法709条が損害賠償請求権を保障したのは、損害の填補を目的としているが、この損害の填補を発信者がSNS事業者に対して求めた場合、事業者が委員会の命令に迅速に応じることができなくなるため、法案13条はSNS事業者に対する面積を定めているということができる。したがって、財産権の制約には正当な目的があり、その制約も公共の福祉に適合したものといえる。
よって法案13条は憲法29条1項、2項に違反しない。