2020年5月18日勉強したことメモ(債務不履行)

債務不履行について書いていく

 

民法(全)(第2版)

民法(全)(第2版)

 

 

 債務不履行に基づく損害賠償請求の要件

  ①債権の存在、②債務の不履行、③損害の発生が必要となる。

債務の不履行

 債務の不履行とは、債務者が債務の本誌に従った履行をしないことを指す。

 思考補助者がいる場合で、履行補助者の行為によって債務が不履行となったとき、履行補助者の行為であることを債務不履行の判断の際に考慮できるとかということが問題になる。このことについて、判例上履行補助者の行為は債権者の行為と同視できるため、債務の不履行の際に考慮することができる。

損害の発生

 損害の範囲については民法416条がある。

 民法416条1項によれば、通常生ずべき範囲の損害について賠償されるべきであるとされている。

 また、民法416条2項によれば、特別の損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見すべきであったときは、特別の損害についてまで請求することができるとされている。

 特別の損害については以下のことを押さえる。

 ①予見の対象は特別の事情であって、損害ではない。

 ②予見すべきであった当事者は、債務者である。

 ③予見の時期は、債務不履行時である。

価格騰貴の場合の損害額

  原則として、履行不能時の目的物の交換価格が民法416条1項の通常損害である。

 騰貴した部分については、民法416条2項の問題として処理される。この場合、①価格が直線的に騰貴した場合は、価格の騰貴という特別の事情を予見できたかによって判断される。また、②中間最高価格を損害とする場合には、債権者が中間最高価格の騰貴価格を確実に入手することを予見していたか予見できていたといえなければならない。

 

金銭債務不履行の特則

 民法419条には金銭債務について債務不履行となった場合の督促が規定されている。

 これによれば、

 ①金銭債務については、その不履行について不可抗力を抗弁とすることができない。

 ②金銭債務の不履行の場合に、損害額は法定利率で算定されるが、約定利率がこれを超える時にはこの約定利率に従う。基準時は債務者が地帯の責任を負った最初の時点であるとされている。

 ③法定利率によって算定される損害額については証明することを要しない。

  民法420条によれば、予定損害額を定めていた場合には、損害の発生や損害額の立証をしなくても予定損害賠償額の支払いを命じることができる。ただし、あまりにも高額すぎる、低額すぎると公序良俗違反として無効になる。