ロープラクティス民事訴訟法 基本問題48

訴訟承継の効果についての問題です。

 

Law Practice 民事訴訟法〔第3版〕

Law Practice 民事訴訟法〔第3版〕

  • 作者:山本 和彦
  • 発売日: 2018/01/11
  • メディア: 単行本
 

 

 1.民事訴訟法50条1項によれば、訴訟承継を行うためには、訴訟の継続中第三者が訴訟の目的の義務の全部または一部を承継したということが言えなければならない。とされている。この承継とは紛争の主体たる地位を承継したということを指し、紛争の主体たる地位を承継したか否かは実質的に判断される。

 本件事案において、Zは訴訟の係属中にYより本件土地上の建物の譲渡を受けているが、Zはこの建物を譲り受けたことにより、Xの土地を占有することになり、建物収去土地明け渡し義務を承継するようになったということが出来るため、義務を承継し、紛争の主体たる地位を承継したということができる。

 よって、Zは民事訴訟法50条1項に基づき訴訟承継を行うことができるといえる。

2.次にZは、YがXの本件土地所有権について自白したにもかかわらず、この自白に反し、Xの土地所有権を争おうとしているが、このように争うことが可能であるか検討する。

 民事訴訟法50条3項によれば、同時審判申出訴訟について定めた民事訴訟法41条1項及び3項が準用されるのであるから、前訴と証拠共通となるものの、主張共通とはならないと解される。そのため、承継前の当事者が自白したとしても、その効力は承継人に及ばないと解される。

 本件事案において、YはXの所有権について自白しているものの、この自白はZに対して効力を有さないため、Zは改めてXの所有権について争うことができる。

 したがって、Zは自白を争うことができる。

 以上