事例演習教材刑法 事例4

今回の問題は過失犯です。

過失犯は、結果回避可能性、結果回避義務違反、予見可能性、予見義務違反、信頼の原則、因果関係のそれぞれをどのように位置づけるかによって書きぶりが変わってきますが、このあたりの違いは、よって立つ学説によって決めてほしいです。

僕は旧過失論風にこのように書きましたが適切でしょうか?

おかしいなら、コメントで教えてください。

 

刑法事例演習教材 第2版

刑法事例演習教材 第2版

 

 

 

1.自動車の運転の処罰により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条によれば自動車の運転に過失がある人を死亡させた場合、自動車運転過失致傷罪が成立するとされる。

(1) 過失があるといえるためには、実行行為として結果回避義務違反の行為がなければならない。

 本件事案において、甲は道路交通法42条に基づく徐行義務に違反し、本権事故現場である交差点に進入するという結果回避義務違反行為を行っているといえる。

(2) 次に、過失犯成立のために、結果回避義務違反行為と、死亡結果との間に因果関係が認められなければならない。因果関係が認められるためには、行為と結果との間に条件関係が認められ、実行行為の危険が犯罪の結果発生に現実化したといえる場合でなければならない。

 本件事案において、甲車が交差点手前で徐行運転を行い、時速10キロメートルないし、15キロメートルまで減速したいとしても、衝突を回避できた可能性もあるが、間違いなくできたと断定することができたとはいえないのである。そのため、徐行義務違反行為を行わなければ、A車との衝突及びBの死亡という結果が発生しなかったといえる関係があることを合理的に証明できたといえない関係にある。

(3) そのため、甲の徐行義務違反と、Bの死亡との間に因果関係があったとはいえない。

2. 仮に因果関係があったとしても予見可能性があったといえ、甲に責任が認められるかも検討する。

 過失犯が成立するためには、責任要素として、予見可能性がなければならないとされており、この予見可能性については、結果回避義務違反とそれによる結果発生について予見できたといえなければならない。

 本件事案において、甲は時速Y10キロメートルないし、時速15キロメートルで徐行していた場合、時速70キロメートルで交差点に進入してくるA車を発見することが可能であったといえるものの、一時停止も徐行もせず、法定速度を10キロメートルも超過した高速度で侵入してくる車が存在することについては予見不可能であるため、こうに予見可能性が無かったといえる。

3. よって、甲に自動車運転過失致傷罪は成立しない。甲は無罪。