固有必要的共同訴訟に関する問題である
1.本件事案においてY5が弁論の再開を申し立てているが、裁判所は応じなければならないか検討する。
民事訴訟法40条1項によれば、訴訟の目的について全員について確定する必要がある場合には固有必要的共同訴訟となり、全員を被告として訴えなければならない。固有必要的共同訴訟に当たるにもかかわらず、全員が当事者となっていない場合、その訴えは却下される。
本件事案において、XはY1に対して土地所有権に基づく返還請求としての建物収去土地明渡請求を行っているが、この訴訟は、原告の土地所有を妨げているものに対して訴えを提起することによって起こされるため、合一確定の必要はない。そのため、民事訴訟法40条1項にいう固有必要的共同訴訟に当たらないといえる。
よって、Y5を当事者としなくともXの訴えは適法であり、Y5がいなくても却下されない。
2.したがって裁判所は弁論の再開をせずにX勝訴の判決を下すことができる。