独立当事者参加についての問題です。
1.民事訴訟法47条1項によれば、独立当事者参加が認められるためには、訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部もしくは一部が自己の権利であることを主張する場合であるといえなければならない。
本件事案において、ZはYに対して所有権移転登記手続き請求を求めてXのYに対する所有権移転登記手続き請求訴訟に独立当事者参加しようとしているが、ZはXと同一の建物について所有権の移転登記手続き請求を行っているのであるから、Zは訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張しているということができる。
そのため、ZはXY間の訴訟に民事訴訟法47条1項に基づき独立当事者参加を行うことができる。
2.このことはXに対して家屋の所有権確認請求を行っていた場合でも変わらない。
以上