刑法事例演習教材 事例6

今回は、刑法事例演習教材の中でも有名な事例を扱います。

この問題の解答として僕はこのように書いてみましたが、乙の行為は、Eに対する強盗致傷であったのではないのかとか、財物の窃取の範囲についてもう少し書くべきだったとか、甲の共犯の因果性、故意をもう少し丁寧に書くべきだったのではないかと後悔しています。

他にも何かありましたら、コメントにお願いします。

 

 

第一.乙の罪責

1.窃盗罪の成否

 刑法235条の窃盗罪が成立するためには、他人の財物を摂取したといえなければならないところ、乙はアダルトビデオ3点を窃取している。

 乙には窃盗罪が成立する

2.強盗・強制性交罪の成否

 刑法2411項の強盗・強制性交罪が成立するためには、刑法236条の強盗を行った者が、刑法177条の強制性交を行ったといえればよい

(1)刑法2361項によれば、強盗罪が成立するためには、相手方の反抗を抑圧する程度の脅迫を行い、他人の財物を強取したといえなければならない。

 本件事案において、乙は本物の拳銃に類似したエアーガンをD子に突き付け、金を出すよう要求したところ、D子は拳銃で撃たれるおそれのあること、乙の鬼気迫る様子に恐怖を覚え、抵抗の意思をなくしていることから乙は相手方の犯行を抑圧する程度の脅迫行為を行ったといえる。

 また、他人の財物であるスナックCの金庫の有り金35万円をDから乙に手渡しているが、これはDの恐怖心を利用して、手渡させたとみることができるため、乙は、Cの現金35万円を強取したということができる。

 そのため、乙は強盗罪に当たる行為を行ったということができる。

(2)刑法177条の強制性交罪が成立するためには、相手方の犯行を困難にする程度の暴行を用いて性交を行ったといえなければならない。

 本件事案において、乙は恐怖心で放心状態にあるD子の服を脱がせるという犯行を困難にする程度の暴行を行い、性交行為に及んでいるため、乙は強制性交罪に当たる行為を行ったということができる。

(3)刑法241条の強盗・強制性交罪が成立するためには、強盗の機会に強制性交を行ったといえなければならない。強盗の機会であるといえるためには、強盗を行ったときから、時間的、場所的に近接性があるかによって判断する。

 本件事案において、乙は強盗を行った後すぐCの店内という同一の場所で強制性交に及んでいるため、時間的場所的にも、場所的にも近接しており、強制性交が強盗の機会に行われたということができる。

(4)したがって乙には刑法2411項の強盗・強制性交罪が成立する。

3、傷害罪の成否

 刑法204条の傷害罪が成立するためには、人に対する不法な物理力の行使を行い、人に傷害を与えたといえなければならない。

 本件事案において、乙はE男にエアーガンの弾を3発発射するという不法な物理力の行使を行い、その場にあおむけに倒れさせ、3週間の打撲傷を与えていることから乙は傷害行為を行ったということができる。

 したがって、乙には刑法204条の傷害罪が成立する。

4.強盗罪の成否

 刑法2361項の強盗罪が成立するためには相手方の反抗を抑圧する程度の脅迫を行い、財物を強取したといえなければならない。

 本件事案において、乙は、転倒し、打撲傷を負っているEに対し、にらみつけながら「文句はないな」と申し向け、財布を奪っていることから、相手方の反抗を抑圧する程度の脅迫を行い、財物を強取したということができる。

 したがって、乙に強盗罪が成立する

5.罪数

 したがって、乙には、窃盗罪、強盗・強制性交罪、傷害罪、強盗罪が成立し、このうち、のちに述べるように強盗・強制性交罪は強盗罪の範囲で甲と共同正犯となり、強盗罪についても甲との共同正犯となる。

第二.甲の罪責

1.強盗罪の間接正犯の成否

 間接正犯が成立するためには、間に入った者が無答責であるといえ、かつ、背後者が結果原因を支配しているといえる関係になければならない。

 本件事案において、確かに甲は暴力団員風の見た目をしており、乙の万引きという弱みを握り、人を殺した事実を話すなどして、甲に逆らうことを許さなくさせるような恐怖を乙に与えているものの、甲の指示した内容はC店での強盗という複雑な犯罪であり、更に乙は犯罪の実行に際して、自己の判断で店のシャッターを下ろし、さらに、警察への通報を避けるためという理由で館員行為に及ぶなどしているため、乙は無答責であるといえる程度まで反抗が抑圧されているとはいえない。

 そのため、甲は間接正犯により強盗罪の罪責を負うとはいえない

2.強盗罪の共同正犯の成否

(1)刑法60条の共同正犯が成立するためには、犯罪を共同して実行したといえなければならないが、計画にのみ関与し、実行に及ばなかったものに対しても成立するとされる。そのような者について共謀共同正犯が成立するためには、複数人で犯罪についての謀議を行い、謀議の内容に従い、それぞれの犯罪を実行したといえる関係になければならない。

 本件事案において、甲は乙に対してスナックC店での強盗を持ち掛け、どのように犯罪を行うかという計画を伝えることによって、謀議を行い、その謀議に従って乙が強盗を実行しているため、甲は刑法60条により共謀共同正犯としての罪責を負う。

(2)しかし、本件事案において、乙は、刑法241条の強盗・強制性交罪に該当する行為を行っているが、強制性交の部分についてまで計画をしていない。そのため、乙によるDの強制性交について、甲の計画の因果性はないといえる。したがって、甲は強盗罪の範囲で罪責を負う。

(3)次に乙はEに対する傷害、強盗行為を行っているが、傷害行為は乙が自らの意思で判断し実行したものといえるものの、強盗行為については、甲との計画及び、エアーガンの交付によって犯罪が実行されているため、甲との謀議の間に因果性を認めることができる。

 また、このEへの強盗について刑法38条の罪を犯す意思すなわち、犯罪構成要件事実の認識に欠けることはないため、故意阻却もされない。

3.したがって、甲は乙との強盗罪の共同正犯2罪の罪責を負い、刑法45条により併合罪となる。