主観的追加的併合の問題について書いていく
1.XはY2を新たに被告として加える訴えを提起しようとしているが、このような訴えが認められるか検討する。
(1)被告に新たな者を追加する訴えは、主観的追加的変更といわれるものの、日本の民事訴訟法上このような主観的追加的変更を認める規定はない。そのため、主観的追加的変更を求める訴えは不適法却下される。
本件事案において、XはY2に対する不法行為に基づく損害賠償請求を追加しようとしているが、この訴えは新たに当事者を追加するものであり、主観的追加的変更に当たる訴えであるといえる。
(2)そのため、XのY2に対する訴えの部分は明文の規定がなく不適法却下される。
2.よって、被告Y2の訴えは認められない。