株式買取請求における公正な価格についての問題です。
1.会社法785条1項柱書によれば公正な価格で買い取ることを請求することができるとされている。この公正な価格とは、合併がなかったならば認められた公正な価格のことを指す。
この価格が公正であるといえるためには、強圧性が生じる恐れがなく、独立した関係の者に認められたといえなければならない。
本件事案におけるA社はX社の保有する株式の67%を保有する株主であり、強圧性が生じないように対策をした形跡もない。そのため、X社株式の価格を1700円と決定したA社の決定は不公正な価格であると考えられる。そのため、強圧性が生じないように価格決定をX社と独立して行わなければならないとされる。
したがって、X社株式の価格を1700円と決定したA社決定は公正な価格であるということはできない。
あまりうまく整理できていない気がします