令和3年司法試験再現答案商法

令和3年司法試験商法の再現答案を上げておきます。

これでC評価でした。

 

設問1

1.甲社は本件連帯保証契約は会社法362条4項1号の重要な財産の譲渡に当たり、取締役会の決議を経ていないことから甲社に契約の効力が帰属しないと主張することが考えられる。

 会社法362条4項1号の重要な財産に当たるといえるためには、その額だけでなく、会社の資産に占める割合、財産の保有目的、処分の態様等を総合的に考慮して判断しなければならない。本件事案における連帯保証契約の主債務の額は5000万円であり、資本金の半分を占めることになる金額である。また、甲社の経常利益は2000万円であり、この額も上回っているため、弁済に何年もの年月を要することになると考えられる。さらに、この5000万円は代表取締役Aのレストラン開業のための資金であることが認められる。そのため、この5000万円の連帯保証契約を締約し甲社に債務を負わせることは重要な財産の譲受に該当すると考えられる。

 そのため、甲社において、取締役会決議を経るべきであるものの、Aは取締役会決議を経ていない。

 したがって、本件連帯保証契約は会社法362条4項1号に違反する者であるということができる。

2.重要な財産譲渡について取締役会決議を経ていないことは会社の内部の問題であるため、取引の安全を図るため、会社法362条4項違反を理由とする契約の無効を主張するためには相手方がこのような手続きの違法を知り又は知ることができたと認められなければならない。

 本件事案における乙社代表取締役BはAに対して融資をするための保証人となることを求めており、A社の議事録を求めることができたにも変わらず議事録の交付を求めていない。このように、本来議事録の交付を求めて取締役の決定を経たかどうか確認すべきであるにもかかわらず、確認していないことから、乙社は手続きの違法を知ることができたにもかかわらず知らなかったということができる。

 したがって、甲社は乙社に対して本件連帯保証契約の無効を主張することができるといえる。

3.よって、甲社は保証債務の請求を拒むことができるということができる。

設問2

 株主が誰であるかということは株主名簿の記載等によって決まるものではなく、株式の払い込みの事実、議決権の行使を行った事実などを総合的に考慮することにより判断される。

 本件事案において、Cは本件株式をAに対して発行し、株主名簿に本件株式の株主はAと記載しているものの、本件株式の払い込みを行ったのはCであり、剰余金配当や議決権の行使についてもCが権利を行使していることから、本件株式の実質的な株主はCであるということかできる。

 そのため、Cが本件株式の株主であると認められる。

設問3

1.会社法831条1項1号に基づいて株主総会決議取消訴訟を提起するためには、株主等が株主総会決議の日から3カ月以内に株主総会の招集手続又は決議の方法に違法があると認められる場合でなければならない。

本件事案におけるAは10万株を有する株主であるため、会社法831条1項の株主に該当する。

また、株主総会が開催されたのは令和2年6月のことであり、Aが訴えを提起したのは令和2年7月のことであるため、株主総会決議の日から3カ月以内に訴えを提起しているということができる。

(1)AはGに議決権を行使させなかった点が株主総会決議の手続の違法に当たると主張することが考えられるため、検討する。

 会社法310条1項によれば、株主総会において議決権を代理行使することができるとされる。しかし、株主総会の混乱を防止するために会社法310条5項により定款で議決権を代理行使する者の資格を制限することができる。

 本件事案において、甲社は定款において、議決権を代理行使できる者は他の株主と限定している。そのため、Dが議決権を代理行使するためには代理人は株主でなければならないが、株主ではない弁護士のGが代理行使を行っている。

 そのため、Gによる代理行使を拒んだCの措置は適法であるといえそうではあるものの、このように代理人の資格を制限するのは株主総会の混乱を防止するためであることから、代理人が混乱を防止することが想定されない場合には議決権行使を認めるべきであるとされる。本件事案におけるGは弁護士であり、甲社の議事運営において妨害活動を行うことが想定される者ではない。また、Dの委任状も確認した上で会場に入場しているが、この際確認は迅速に進み、他の株主の入場が困難になるといったような事態も発生していない。

 そのため、株主総会の議事運営に混乱を生じさせる恐れのないGの議決権行使を許さなかったCの措置は違法であるということができる。

 したがって、会社法831条1項1号の株主総会の決議方法について法令違反があるということができる。

(2)次にFによる議決権行使を適法と認めたCの措置が会社法831条1項1号にいう決議の方法についての法令違反に当たると主張することが考えられるため検討する。

 会社法310条1項によれば、議決権を代理行使することはでき、特に議決権を有する者が法人の場合、だれに代理権が与えられたかということは代理権が与えられた過程や、これまでの議決権行使の態様などを総合的に考慮して判断すると考えられる。

 本件事案におけるFは丙社の代表取締役であるため、会社法349条1項により包括的な代理権が与えられている。そのため、Fは丙社の議決権を代理行使することができる。

 一方、丙社は本件株主総会の招集通知を受けて甲社代表取締役に議決権を包括的に委任する旨の包括委任状を甲社に送付していることから、甲社代表取締役であるAに丙社の議決権の代理権が与えられているということができる。

 しかし、丙社の内規では総資産に占める帳簿価格の割合が1%未満である製作保有株式の議決権行使は代表取締役専務に委ねられており、丙社内において、他の代表取締役の代理行使が明示的に除かれている。さらに、Fの議決権代理行使は丙社の許可を得たものではないため、Fに丙社の議決権の代理権が与えられているとみることはできない。

したがって、Fの代理による議決権行使を適法と認めたCの措置は会社法831条1項1号にいう決議方法の法令違反ということができる。

2.よって、Aは会社法831条1項1号に基づいて本件決議を取り消すことができる。