令和4年司法試験再現答案民事訴訟法

令和4年司法試験民事訴訟法の再現答案を置いておきます。

法人格濫用っぽい事情をうまく拾えたかとか、主観的追加的併合について上手く書けたか不安な部分はあります。

この答案はA評価でした。

設問1

第一.課題1

1.当事者確定の基準について、意思説というものがある。これは、原告の意思をもとに当事者を確定させるものである。本件事案において、Xは甲を訴えるつもりで訴状に「Mテック」と記載しているのであるため、Xの意思をもとにすれば、本件訴訟の被告は甲社となる。

2.当事者確定の基準として、表示説というものがある。これは、訴状の記載をもとに当事者を確定させるものである。本件事案において、Xは甲を訴えるつもりであるものの、「Mテック」と乙社の名前を書いていることから、表示説によれば、被告は乙となる。

第二.課題2

1.自白が成立するためには、口頭弁論期日において、相手方当事者の主張と一致する自己に不利益な事実の承認を行ったといえなければならない。

 本件事案において、Xは本件賃貸借契約の終了に基づく本件事務所の明け渡し請求を行っている。この請求原因として、(1)~(3)が主張されている。これを乙の代表者Aは「口頭弁論期日において」、承認しているため、「相手方当事者の主張と一致する」「事実」の「承認」を行ったといえる。

 しかし、本件賃貸借契約を行ったのは乙ではなく甲であるため、Aの事実の承認は「自己に不利益な事実」ということはできない。

したがって、乙代表者Aの陳述について自白が成立していると取り扱うべきではない。

2.仮に、Aの陳述が自白に当たる場合、自白が成立すると当事者間に自白した事実を前提とする主張立証が期待されるため、自白の拘束力が発生する。そのため、自白の撤回ができる場合に当たるためには、当事者間で自白の撤回について合意する場合か、刑事上罰すべき行為によって自白がされた場合か、錯誤によって真実に反する自白を行ったことを証明した場合でなければならない。

 本件事案において、第三回口頭弁論期日において、Aは株式会社Mテックとは乙のことであること、乙とXとの間で契約が存在していないことを証明しているため、真実に反することは証明できているといえる。しかし、Aは訴訟を妨害する目的で自白しているため、自白を行ったときMテックとは本件賃貸借契約を締結した甲のことではないと知っていたのであるから、錯誤に基づいて自白をしたということはできない。

 したがって、Aは自白を撤回することはできない。

設問2

1.判例上主観的追加的併合が認められないのは、第一に新たな当事者に対し係属中の訴訟状態を当然に利用できるとは限らないので、訴訟経済に資するとは言えないこと、第二に訴訟を複雑化させる弊害が予測されること、第三に軽率な提訴が誘発されること、第四に訴訟の遅延を招きやすいことが挙げられている。

 しかし、本件事案において、甲と乙は本店の所在地を同じくする会社であり、代表者がAであるかBであるかの違いしかないような会社であり。AがXの訴訟を妨害する目的で乙社を設置したにすぎないため、甲と乙は同一の会社であるといえるため、係属中の訴訟状態を当然に利用しても問題ないということができる。訴訟経済に資さないとは言えないため、第一の懸念点は当たらない。

 甲と乙は同一の法人とみることができるため、複雑化させるとは言えない。そのため、第二の懸念点は当たらない。

 Xが被告の表示を誤ったのはAが訴訟の妨害のために別法人を作ったためであるため、Aを保護する必要はないため、第三の懸念点は当たらない。

 主観的追加的併合を行ったのは第三回口頭弁論期日の後であるものの、この時に初めてXは乙を訴えていたことに気づいたうえ、Aの妨害工作によって遅延させられているため、Aを保護する必要はないため、第四の懸念点は当たらない。

 そのため、判例と異なり主観的追加的併合を行ってもよい場合に当たるといえる。

2.さらに、民事訴訟法38条によれば、共同訴訟を提起するためには、「同一の事実上の原因」に基づくことが認められなければならない。本件事案において甲が訴えられようとしているのは本件賃貸借契約を締結した当事者について争いがあったためであり、本件賃貸借契約という同一の事実上の原因に基づいているということができる。

3.したがって、民事訴訟法38条に基づいて甲を被告として追加する申し立てを行うことができる。

設問3

1.「文書」というものは作成者の意思を書面に表示したものであり、USBメモリというものは当事者の意思を表示しているものの、書面に表示していないため、「文書」には当たらない。しかし、USBメモリは文書と同様に作成者の意思を表示させるものであるため、民事訴訟法231条の「文書でないもの」に当たるということができる。

2.文書の取り調べというものは文書を裁判所に提出することによって行われるとされる。また、民事訴訟規則144条によれば、録音テープは反訳の複製物の交付の申出があった場合に交付することが要求されており、USBメモリについても記録された内容を印刷することによって相手方に交付することが可能である。さらに、民事訴訟規則149条1項に規定するように録音テープと同様に内容を説明した書面を付することが可能である。

 そのため、USBメモリは録音テープ等と類似した性質を有するといえる。

 したがって、USBメモリは録音テープ等と同様に裁判所に提出することによって取り調べることができる。